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雑記帳

合衆国著作権法 ファーストセールドクトリン


合衆国著作権法109条に関する連邦最高裁判決は6対3の多数で、ファーストセールドクトリンの適用は外国で購入された著作物にも適用されると判示しました。
 米国連邦最高裁判決では、著作権法109条の中で、どういう著作物がファーストセールドクトリンの適用を受けるかを示す「lawfully made under this title」の部分の解釈が問題となりました。Breyer判事は多数意見を書き、主席判事とThomas判事, Alito判事, Sotomayor判事および Kagan判事がそれを支持しました。上記の条文の部分が、ファーストセールドクトリンが地域的な制限を受けるかにつき、多数意見は同原則が言葉、文脈、コモンローの歴史に照らして、地域的制限を受けないと解釈されるべきだと判断しました。上記の条文の個所は何ら合衆国内で購入されたというような地域的制限を示す言葉を用いていないと述べました。最高裁に対しては、図書館、書籍販売業者、技術系企業、消費財販売業者、博物館などから、「もし、ファーストセールドクトリンが適用されないとすれば、出版社など著作権者から、多数の訴訟が提起されることになり実務上、大混乱になる。」という意見が多数寄せられました。最高裁はこれらのグループの持つ懸念に対して同情的でした。最高裁判決は、出版社や著作権者にとって合衆国国内市場と国外w)€ケ埔譴鯤・笋垢襪海箸鬚曚槁垈椎修砲靴泙靴拭H酬茲蓮⊇佝納劼・韻庫椶紡个靴動曚覆訝楼茲念曚覆覯然覆鯢佞韻觜坩戮・て颪砲覆襪箸靴討眞・邯∨,慮饗Г呂修里茲Δ文⇒・鮟佝納劼僕燭┐討い覆い判劼戮泙靴拭・・磨艨逋ぢ判事は以前の判決との整合性に関する補足意見を述べ、1998年の Quality King v. L’anza判決が間違っていた可能性があると述べ Alito判事がこれを支持しました。補足意見によれば、もし必要であれば連邦議会による法改正が必要であるとのことです。反対意見はGinsburg判事が書き、Kennedy判事とScalia判事がそれを支持しました。反対意見は上記の条文の個所の解釈は地域的制限が入るとするものであり、図書館等のグループの懸念に対しては、「過去、そういう裁判が起きておらず、実務上の混乱の懸念は仮定的なものである」と述べました。

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