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中国ニュース

大連市で労働派遣に関する通知が出される


2007年7月4日、大連市人民政府より、「大連市人民政府弁公庁印発、域内の労務派遣雇用管理をさらに規範化することに関する規定の通知」(大政弁発[2007]90号)が発せられたが以下のような内容である。
この通知は全人代常務委員会で成立したばかりの労働契約法を意識し、取り入れている。特に労働契約法第66条の、労務派遣の臨時的補助的代替的性格の規定をそのまま盛り込んでいる。この66条の規定が今後具体的にどのように地方性法規に取り入れられ執行されていくのか注目されるところであるだけに、大連市の本通知が先駆的な意味を持つのか注意していかなければならない。
1 労務派遣行為を厳格に規範化する。
(1) 労務派遣とは使用者が労働関係を形成した労働者を雇用単位(派遣先)に派遣し生産労働に従事させる行為を指す。
(2) 労務派遣は臨時性、補助性または代替性の仕事職場で実施されるべきである。
(3) 労務派遣機関は学生を雇用単位に派遣して実習活動に従事させてはならない。
2 法により労務派遣協議書を締結しなければならない。
(4) 労務派遣機関が派遣する労働者と必ず雇用単位と労務派遣協議を締結しなければならず、労務派遣の仕事内容、種類(職場)、人数、労働条件、技能等級の要求、労働安全衛生、派遣期限、労務費用(派遣労働者に支払う賃金の支給、労務派遣機関が納付する社会保険費用、福利待遇費用および関連する労務管理サービス費用を含む)の受領基準と算定方式並びに協議違反の場合の責任などの事項を明確にし、かつ派遣労働者の名簿と変更した場合の名簿を付さなければならない。起こりうる職業病と危害につき労務派遣協議中に明記しなければならない。
(5) 雇用単位(派遣先)は仕事職場の実際の需要に基づき、労務派遣機関と派遣期限を確定すべきであって、連続している雇用期間を分割して複数の短期派遣協議を締結してはならない。
3 法により書面労働契約を締結すること
(6) 労務派遣機関は法定労働年齢内の労働者を雇い入れなければならず、かつ書面形式の労働契約を締結しなければならない。
(7) (以下、略)

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