中華人民共和国労働契約法実施条例(草案)
国務院2008年5月8日に実施条例草案を正式に公布し、社会に意見を聴取する
第一章 総則
第一条 「中華人民共和国労働契約法」(以下は労働契約法と略する)を貫徹実施するため、本条例を制定する。
第二条 各級人民政府と県以上人民政府労働行政等の関係部門及び組合等の組織は、宣伝、教育等の措置を取り、労働契約法の貫徹、実施を促進し、労使関係の調和を図る。
第三条 労働契約法でいう労働関係は、企業が労働者を雇い、労働者は企業の管理の元で、労働を提供し、それに対し企業が報酬を支払う権利義務関係を指す。
第四条 法により成立する会計事務所、法律事務所、基金会等の組織は、労働契約法第二条第一款に定める雇用者に属する。
第二章 労働契約の締結と履行
第五条 労働契約の締結日から仕事の始まりまでの間に、雇用者と労働者の間に労働関係がまた成立していない場合は、双方が法により労働契約を解除でき、双方が約定した違約正責任を負わなければならない。雇用者は労働者の医療費用を負担しなくてもよく、労働者に経済補償をする必要もない。
第六条 労働者は仕事の開始日より一ヶ月以内に書面による労働契約書の締結に応じない場合は、雇用者は三日前に労働者に対し書面通知を持って労働関係を中止することができ、労働者に経済補償をする必要がない。
第七条 雇用者は仕事開始日より一ヶ月以上一年未満の間に、労働者と書面の労働契約を締結しない場合は、労働契約法第二十八条第一款の雇用者が労働者と書面契約を締結しないとき、労働者に毎月二倍の給料を支払わなければならない規定により処理すべき。また、労働者と労働契約を締結しなければならない。労働者が書面労働契約の締結に応じない場合は、雇用者は労働関係を中止することができ、労働法47条の規定によって経済補償を払わなければならない。
第八条 労働契約法第七条の「授業員名簿」の中には、労働者氏名、性別、身分証明書番号、戸籍住所及び現住所、就業方式、労働契約期限等の内容を記載しなければならない。
第九条 労働契約法第十四条第二款第一項の「連続就業十年満了」というのは、雇用者企業での仕事開始日より計算しなければならず、労働契約施行前の従業時間をも含める。
行政命令、業務転換等の労働者自身によらない原因によって労働者が新しい雇用者企業に移転し新たな労働契約を締結する場合、労働者の元の企業での従業年数は新たな企業での従業年数と見なす。
第十条 雇用者は仕事開始までに書面労働契約を締結せず、その後労働契約を補正する場合は、労働契約の期限は仕事開始日より計算する。労働契約法に従い試用期間の約定がある場合は、試用期間は仕事開始日より計算する。
第十一条 固定期限労働契約の中で契約の期限が満了するとき自動的に延長するとの合意があり、実際に延長した場は、固定期限労働契約として更新すると見なす。労働契約法第十四条の無固定期限労働契約の締結条件に合致する場合は、無固定期限労働契約を締結すべき。
第十二条 労働契約期間満了する場合、労働者は以下の状況にあるときは、労働契約が延長する。労働者は当該企業ですでに十年以上連続に働き、無固定期限労働契約の締結を求める場合は、雇用者企業は当該労働者と無固定労働契約を締結しなければならない。
(一)職業病にかかる可能性がある作業に従事する労働者は職場に離れる前に職業健康検査を受けなかった場合、又は職業病嫌疑の患者が診療中又は医学観察中にある場合。
(二)病気に係る又は労災でない怪我を負い、法定の医療期間にある場合。
(三)女性授業員が妊娠、出産、哺乳期間にある場合
第十三条 労働契約が解除され、又は期間満了し、雇用者企業は法により経済補償を支払わない場合、又は労働契約の解除、終止手続をしない、仕事の引継ぎも行わず当該労働者をそのまま雇用する場合は、継続的に固定期限労働契約を締結すると見なす。労働契約法第十四条の無固定期限労働契約の締結条件に合致する場合は、無固定期限労働契約を締結すべき。
第十四条 雇用者企業と労働者は労働契約法十四条第二款の規定に従い、無固定期限労働契約を締結する場合は、公平、合理の原則に従い、労働契約の期限以外の契約内容を決めるべき。
第十五条 地方各級人民政府及び各関係部門は生活困難者の就業のために仕事場手当及び社会保険手当を提供する公益性のポストについては、その労働契約には労働契約法の無固定期限労働契約の規定及び経済補償の支払の規定を適用しない。
第十六条 労働契約法第十七条の「法律、法規が定める労働契約に入るべきその他の事項」は、「中華人民共和国労働法」第十九条で定める「労働規律」 、「労働契約終止の条件」及び「労働契約に違反する責任」を含まない。
第十七条 労働契約の履行地と雇用者企業の登録地が一ウ者致しない場合は、労働者の最低給与基準、労働保護、労働条件、職業病防止及び本地域前年度授業員の平均給与基準等の事項は、労働契約履行地の相関規定に従って執行する。雇用者登録地の相関基準が労働契約履行地より高い場合は、雇用者と労働者が雇用者企業登録地の関係基準に従うことを協議し、合意することができる。
第十八条 労働者の試用期間の給料は本企業の同じ仕事の最低ランク給料の80%又は労働契約で合意した給料の80%に下回ってはいけない。また、雇用者企業所在地の最低給与基準に下回ることができない。
第十九条 雇用者企業は一発的に又は12ヶ月内に一人の労働者に本企業前年度平均給与30%以上の職業訓練費用を出した場合は、労働契約法22条第一款の特別訓練費用を提供したと見なす。労働契約法22条第二款の育成費用は、支払証明がある育成費用、育成機関内の出張費用及び育成より生じたその他の直接費用を含む。
第二十条
労働契約の期間が満了したが、サービス期間がまた満了していない場合は、労働契約はサービス期間が満了するまで延長する。双方が別当に約定がある場合は、それに従う。
第二十二条 会社の中で、競業禁止を定めることができる高級管理職は、「中華人民共和国会社法」が定める会社社長、副社長、財務責任者、株を公開販売する会社の董事会秘書及び会社定款に定める他の人員である。
その他の雇用者企業の高級管理職は前款の規定を参考し、決定する。
第二十二条 雇用者企業は商業秘密を把握する労働者と、労働契約の中で、商業秘密保持の関係事項を合意するとき、労働契約終止する前、又は当該労働者が労働契約法三十七条に基づき労働契約の解除を申し出た後の一定の期間内に労働者の仕事を変更することを合意できる。しかし、それを理由に労働者の給与待遇を下げてはならない。
第二十三条 労働契約の期間が満了し、雇用者企業はそのまま労働者を雇用する場合は、労働契約法第十条第二款の労働関係を締結するのが元の労働契約の期間が満了して一ヶ月以内に書面労働契約を締結しなければならない規定、第十四条第三款の雇用者企業と労働者が無固定期限労働契約を締結したと見なす規定、及び第82条第2款の雇用者企業が仕事開始日より一ヶ月以上一年未満労働者と書面労働契約を締結しない場合に労働者に毎月2倍の給料を払う規定に従う。
第二十四条 雇用者企業と労働者が協議一致する場合は、労働契約の全部又は一部を中止することができる。労働者が兵役中、法により人身の自由を制限され、又は失踪したがまた人民法院による失踪宣言、死亡宣言を受けていない場合は、雇用者企業は労働契約の全部又は一部を中止することができる。
労働契約の全部又は一部を中止する間には、雇用者企業と労働者双方が労働契約の関係権利、義務の履行を一時中止する。
労働契約の履行が中止する期間は、労働者が雇用者企業での従業年数に含まない。但し、労働者が兵役によって労働契約の履行を中止する場合は除く。
労働契約の履行を中止する状況が消去した場合は、労働契約がすでに履行不能になる場合を除き、労働契約は引き続き履行されるべき。
労働契約の中止期間は5年を超えてはいけない。
第二十五条 雇用者企業は、労働契約法82条第1款雇用者企業が仕事開始日より一ヶ月以上一年未満の間に労働者と書面の契約を締結していない場合、労働者に二倍の給料を支払うべきとの規定により、労働者に二倍の給料を支払う場合は、起算時間は、労働開始日から一ヶ月満了の次の日より計算する。
第二十六条 労働契約法施行前に締結され、施行後に存続し続ける労働契約は、その内容は、労働契約法に触れる部分が2008年1月1日より失効とする。
第三章 労働契約の解除と終止
第二十七条 労働者は試用期間内に、病気または労災によらない怪我による入院の期間内にある、又は仕事に不適任である場合は、使用者企業は雇用条件に適しないとの理由により労働契約を解除することができる。
労働契約法第40条第三款の客観的な状況に重大な変化が生じる場合の労働契約の解除に関する規定と第41条のリストラに関する規定に基づき、使用者企業は試用期間内の労働者との労働契約を解除することができる。
第二十八条 労働契約法が定める以下の状況がある場合は、使用者企業は労働者との無固定期限労働契約を解除することができる。
(一)使用者企業と労働者が合意した場合。
(二)労働者が試用期間内に雇用条件に符合しないと証明される場合。
(三)労働者が使用者企業の規則を重大に違反した場合。
(四)労働者が職務を果たさず、私利をはかり不正行為を行い、使用者企業に重大な損失をもたらした場合。
(五)労働者が他の使用者企業と労働関係を結び、使用者企業の仕事に重大な影響をもたらし、又は使用者に警告されたが、是正を拒否した場合。
(六)労働契約法第26条1款1項の労働者が詐欺、脅迫の手段を用い、又は他人の危急に乗じて、使用者企業が真実の意思に反し、労働契約を締結又は変更する場合は、労働契約が無効である。
(七)労働者が法により刑事責任を追求される場合。
(八)労働者が病気又は労災によらない怪我による入院の期間が満了した後に元の仕事に従事することができず、使用者が手配したその他の仕事にも従事することができない場合。
(九)労働者が仕事に不適任であり、育成訓練を受け、または仕事の調整を受けた後にも不適任である場合。
(十)労働契約締結時の客観的な状況に重大な変化が生じ、労働契約が履行不能になる場合、使用者企業は労働者と協議しても、労働契約の内容変更について合意できない場合。
(十一)使用者企業は企業破産法の規定に基づき再生を行う場合。
(十二)使用者企業の生産、経営に重大な困難が生じた場合。
(十三)企業が生産転換を行い、重大な技術革新又は経営方法を調整する際、労働契約を変更した後にも、リストラが必要である場合。
(十四)他の労働契約の締結時に依拠した客観的な経済状況は重大な変化が生じ、労働契約が履行不能になる場合。
第二十九条 労働契約法が定める以下の状況にある場合は、無固定期限労働契約が終止する。
(一)労働者が法により基本養老保険を受け始まる。
(二)労働者が死亡し、又は人民法院により死亡、失踪宣告される場合。
(三)使用者企業は法により破産宣告される場合。
(四)使用者企業は営業許可を取り消され、閉鎖、解散を命じられ、又は使用者企業が期限を繰り上げて解散を決める場合。
(五)法律、行政法規が定めるその他の状況。
第三十条 労働契約法第40条の使用者企業が30日前に書面をもって労働者に通知し、又は労働者に一ヶ月の給料を払うことによって労働契約を解除できるとの規定に基づき、使用者企業が労働者に一ヶ月の給料を払う方法を選ぶ場合は、その一ヶ月の給料は労働者本人の先月の給料基準によって決める。
第三十一条 一定の仕事の完成を期限とする労働契約は、仕事の完成又は使用者企業の破産、解散及び営業許可書が取消され、閉鎖、解散を命じられる場合は、使用者企業は労働契約法47条の経済補償基準に従って労働者に経済補償を払わなければならない。
第三十二条 使用者企業は法により労災の従業員との労働契約を解除、終止する場合は、契約法47条の経済補償基準に従って労働者に経済補償を払う以外、国の労災保険の規定に従い、一度だけの労災医療補助金と障害者就職補助金を支給しなければならない。
第三十三条 労働者は法定の退職年齢に達したがまだ基本養老保険を受けられない場合は、使用者は労働契約を終止することができる。ただ、労働契約法47条の経済補基準に従い、労働者に経済補償を支給しなければならない。
第三十四条 使用者企業が発行する労働契約の終止、解除の証明には労働契約の期限、終止又は解除の日付、部署、本企業での仕事年数を明記しなければならない。
第三十五条 使用者企業は労働契約法の規定に違反して労働契約を解除または終止する場合、労働契約法87条の定めに従い、経済補償基準の2倍の賠償金を労働者に支給しなければならない。
使用者企業は労働契約法87条の定めに従い、経済補償基準の2倍の賠償金を労働者に支給した後は、それ以上経済補償を支給しない。
第三十六条 使用者企業は労働者と労働期間を合意した場合、使用者の違法による場合労働者は労働契約を解除できると定める労働契約法38条に従い労働契約を解除するのは、労働期間の合意を反する状況に属しない。使用者企業は労働者に違約金を求めてはいけない。
以下の状況にある場合は、使用者企業は労働者と労働期間を定める労働契約を解除する場合、労働者は合意に従い使用者企業に違約金を支給する。
(一)労働者は使用者企業の規則、制度を重大違反する場合。
(二)労働者は職務上の重過失を犯し、私利を図り不正行為を行い、使用者企業に重大な損失をもたらす場合。
(三)労働者は同時に他の使用者と労働関係を持ち、本企業の仕事の完成に重大な影響をもたらし、又は使用者企業に注意され、改正しない場合。
(四)労働契約法26条1款1項で定めたように、労働者が詐欺、脅迫の手法で、又は他人の弱みを付けこみ、使用者企業の真実の意志に反して労働契約を締結又は変更させ、労働契約を無効にさせた場合。
(五)労働者は法により刑事責任を追及させた場合。
第三十七条 労働契約法施行日まで存続する労働契約は、労働契約施行以後に解除又は終止し、労働契約法46条及び本条例の定めによって経済補償を支給すべき場合は、2007年12月31日までの経済補償は[中華人民共和国労働法]及び関係規定に基づき計算する。2008年1月1日以後の経済補償は労働契約法の規定に基づき計算する。
第四章 労務派遣の特別規定
第三十八条 使用者企業は、一般的に主な取扱業務以外の部署、存続時間の六ヶ月に超えない部署、又は元の労働者が現場を離れて育成訓練を受け、臨時休暇によって換わりに仕事する人が必要とする場合に労務派遣を利用する。
労務派遣企業は派遣される労働者と試用期間を合意してはいけない。
第三十九条 労務派遣企業はパート労働者を雇用してはならない。ただ、雇用した労働者を使用者企業に派遣し、パートの仕事に従事させることはできる。
第四十条 労働契約法65条2款の規定によって派遣される労働者を労務派遣企業に帰す場合以外に、使用者企業は派遣期間の満了していない労働者を労務派遣企業に帰してはならない。
第四十一条 労務派遣企業は派遣される労働者と労働契約を解除又は終止する場合の経済補償は、経済補償を支給する場合を定める労働契約法46条と経済補償基準を定める47条に基づき処理する。
労務派遣企業は違法に派遣労働者との労働契約を解除又は終止する場合、本条例三十五条の定めに従って処理する。
第四十二条 使用者企業及び系列企業より出資され、過半数の株を持たれて又はそれらと共同経営する労務派遣企業は、労働契約法67条の使用者企業が自ら設立する労務派遣企業に属する。
第五章 附則
第四十三条 如何なる組織又は個人が労働契約法及び本条例に違反する行為について、苦情を訴え、又は告発する場合は、県以上の地方人民政府労働行政部門は[労働保障監察条例]に基づき処理する。
第四十四条 労働者は使用者企業と労働契約の締結、履行、変更、解除又は終止に関して争う場合、「中華人民共和国労働紛争調停仲裁法」の規定に基づき、労働紛争仲裁機構に仲裁を提起することができる。
第四十五条 本条例は 年 月 日より施行する。
国務院が「中華人民共和国労働契約法実施条例(草案)」公開の意見聴取の通知
2008年5月8日
政府立法活動の透明性を高め、行政法規草案の質を高めるため、国務院法制弁公室は「中華人民共和国労働契約法実施条例(草案)」(以下は草案と称する)の全文を公布し、社会の意見を聴取する。相関事項を以下のように通知する。
一 草案の主要内容
草案は45条があり、主に労働契約法の実施において、無固定期限労働契約法、経済補償と賠償金との関係、労働派遣等の問題に対し、規定を定める。
(一)
無固定期限労働契約に関して
一つには、企業は無固定期限労働契約を解除できると規定した。草案では、労働契約法に規定された下記の何れかの状況がある場合、企業は労働者と無固定期限契約を解除できる。
(1)企業と労働者が契約解除について協議して一致した場合
(2)労働者の試用期間中に、雇用条件に適用しないと証明された場合
(3)労働者が企業の規則制度に重大な違反をした場合
(4)労働者が職務上に重過失があり、私利を営み不正を働き、企業に重大な損害を与えた場合
(5)労働者が別の企業と同時に労働関係を結び、本企業の仕事の完成に重大な悪影響を与え、又は雇用者に注意され、改正しない場合
(6)労働契約法第26条第1款第1項の「労働者が詐欺や脅迫の手段、または人の弱みにつけこみ、真実に反する状況で企業に労働契約を締結させたり、変更させた
りする」ことにより、労働契約が無効となる場合
(7)労働者が法律に違反し、刑事責任を追及された場合
(8)労働者が病気または労災以外の負傷を起こした際、規定された医療期間が満
了した後も元の仕事ができず、また企業が手配した他の仕事もできない場合
(9)労働者は仕事ができず、訓練または職務調整を施しても仕事ができない場合
(10)労働契約の締結時に依拠した客観的状況に重大な変化が生じ、労働契約は履行できず、企業と労働者が協議した上で、労働契約内容の変更に対して協議に達ない場合
(11)企業が企業破産法の規定により整理を行う場合
(12)企業の経営において重大な困難が発生した場合
(13)企業再編、重大な技術革新或いは経営方式の調整により労働契約を変更した後、更に人員の削減をしなければならない場合
(14)その他、労働契約の締結時に依拠した客観的状況に重大な変化が生じたことにより、労働契約を履行できない場合(第二十八条)
二つには、無固定期限労働契約の中止に関して。
草案では、労働契約法にある下記の何れかの規定の状況に当たる場合、無固定期限労働契約は中止できるとした。
(1)
労働者が、法により基本養老保険の待遇を受け始めた場合
(2) 労働者が死亡した場合、或いは人民法院から死亡または失踪を宣告された場合
(3)
企業が法により破産を宣告した場合
(4)
企業が営業許可証を取り消されたり、閉鎖、撤去命令を受けたり、定める期限を繰り上げて解散を決定した場合
(5)
法律、行政法規により規定されたその他の状況にある場合(第二十九条)
(二)
経済補償と賠償金の関係に関して
草案の規定によると、企業は労働契約法の規定に違反し、労働契約を解除或いは中止した場合、労働契約法第八十七条の規定に基づき、経済補償基準の2倍を賠償金として労働者に支払わなければならない。
企業は労働契約法第八十七条の規定に基づき、経済補償基準の2倍で賠償金を支払った場合、経済保証金を支払いをしなくてもよい。(第三十五条)
(三)
労務派遣に関して
草案の規定によると、企業は一般的に非主要業務、継続期間が六ヶ月を超えない業務、或いは労働者が社外研修や休暇で一時的に出勤できず他者を代替する場合において、労務派遣での雇用を用いる。労働派遣会社は派遣労働者と試用期間を約定してはならない。(第三十八条)
労働派遣会社は非全日制労働者を雇用してはならない。但し、雇用した労働者を派遣先企業で非全日制業務に従事させることはできる。(第三十九条)
企業及びその所属会社が出資、持株或いは合弁の形で労務派遣会社を設立する場合、労働契約法の第六十七条に規定する企業が自ら設立した労務派遣会社とみなす。(第四十二条)
尚、草案は労働関係の概念、労働関係の中止、政府が配置する生活困難者の公益性のポストの労働契約等の問題について規定を定めている。