第3 章 貨物の輸出入及び技術の輸出入
第14 条 国は貨物及び技術を自由に輸出入することを許可する。ただし、法律、行政法規に別に規定のある場合は除外される。
第15 条 国務院対外貿易主管部門は輸出入状況監視の必要により、自由に輸出入する一部の貨物に対し、輸出入自動許可を与え、そのリストを公表することができる。
自動許可を取る輸出入貨物につき、荷受人や荷送人が税関の通関手続きを行う前に自動許可を申請する場合、国務院対外貿易主管部門又はその他の委託を受けた機関は許可することができる、自動許可の手続きを行っていない場合、税関は通関を許可しない。
輸出入が自由輸出入の技術に属する場合、国務院対外貿易主管部門又はその他の委託を受けた機関は契約の届け出記録を行う。
第16 条 次の状況にひとつでも該当する貨物、技術につき、国はその輸入又は輸出を制限或いは禁止することができる。
(1)国家安全、社会公共利益或いは公共モラルのために、輸入又は輸出を制限或いは禁止する必要がある場合。
(中略)
(10)法律、行政法規の規定に基づき、その他の輸入又は輸出を制限或いは禁止する必要がある場合。
(11)我が国が締結又は加盟する国際条約、協定の規定に基づき、その他の輸入又は輸出を制限或いは禁止する必要がある場合。
第17 条 国は核分裂、核融合物質又はこの種の物質と関連する誘導体の貨物、技術の輸出入、及び武器、弾薬又はその他の軍用物資と関係のある輸出入に対し、国家安全を維持するためにはあらゆる必要な措置を講じることができる。
戦争時又は国際平和と安全を擁護するためには、国家は貨物、技術輸出入において、あらゆる必要な措置を講じることができる。
第18 条 国務院対外貿易主管部門は国務院関係部門と共同して、本法第16 条、第17条の規定に従い、輸出入制限又は禁止する貨物、技術目録を制定し、調整し、公布する。
或いは国務院対外貿易主管部門は国務院関係部門と共同して、国務院の承認を得た上で、本法第16 条、第17 条に定められる範囲内において、前項規定の目録以外の特定貨物、技術の輸入又は輸出を臨時に制限、又は禁止することを決定することができる。
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