第8 営業秘密
営業秘密の保護(不正競争防止法等)
営業秘密の3要件
ノウハウの定義については反不正当競争法が参考になる。同法10条3項は、技術上の情報を営業秘密として保護する規定を置いているが、そこでの「営業秘密」と認められるための3要件は次のとおりである。
一般に知られておらず(非公知)
権利者に経済的利益をもたらし、実用性を備え
権利者によって秘密保護の措置を施された技術情報
特に秘密保護措置がなされていないことで営業秘密性が認められない、すなわちノウハウとして保護されないことに注意すべきである。
ノウハウを技術移転する場合にはまず守秘義務契約を締結することが大切である。移転するノウハウを特定し、当該ノウハウで達成できる技術目標を契約上明確にすることが必要である。
なおノウハウ譲渡契約の場合、契約法によれば、ノウハウ譲渡人は、約定に従って技術資料を提供し、技術指導を行い技術の実用性および信頼性を保証し秘密保持義務を負担しなければならない(347条)。またノウハウ譲渡人は、自己が提供する技術の合法的な保有者であることを保証するとともに、提供する技術が完全で誤りがなく有効であり約定の目標を達成できることを保証しなければならない(349条)。
技術輸出入管理条例は技術秘密(ノウハウ)の中国への輸入についても管理対象として規定しており、技術の性格に応じて輸入禁止、輸入制限、輸入自由の三種類の技術に分かれた取扱いとなる。日本から中国への技術輸出(中国から見れば輸入)は技術譲渡であり、技術譲渡に伴う譲渡人の責任を規定しており注意が必要である。
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