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共同研究契約書
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(定義)
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第1条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
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一 「研究成果」とは、本共同研究に基づき得られたもので、第6条に従って作成される実績報告書において成果として確定された本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ等の技術的成果をいう。
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二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
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イ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、半導体集積回路の回路配置利用権、種苗法に規定する育成者権及び中華人民共和国(以下、中国という)におけるこれら各権利に相当する権利
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ロ 特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、品種登録を受ける権利及び中国におけるこれら各権利に相当する権利
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ハ 著作権法に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)に係る著作権並びに中国における上記権利に相当する権利
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ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特定するもの(以下「ノウハウ」という。)
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三 「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権及び回路配置利用権の対象となるものについては創作、商標権の対象となるものについては商標並びに育成者権の対象となるものについては育成をいう。
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四 「出願等」とは、特許権、実用新案権、商標権及び意匠権については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願、並びに中国におけるこれら各権利に相当する権利の申請、登録及び出願をいう。
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五 知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第4項に定める行為、著作物のあらゆる利用行為並びにノウハウの使用をいう。
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六 「通常実施権」とは、特許法、実用新案法及び意匠法に規定する通常実施権、商標法に規定する通常使用権、半導体集積回路の回路配置に関する法律及び種苗法に規定する通常利用権、第1項第2号ロに規定する権利の対象となるもの、プログラム等に係る著作権及びノウハウについて実施をする権利並びに中国におけるこれら各権利に相当する権利をいう。
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七 「独占的通常実施権」とは、通常実施権のうち、当該権利を許諾する者は第三者に実施許諾ができず、当該権利を許諾された者において独占的に実施及び実施許諾できる権利とする。
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八 「専用実施権」とは、特許法、実用新案法及び意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権、半導体集積回路の回路配置に関する法律及び種苗法に規定する専用利用権並びに外国における上記各権利に相当する権利をいう。なお、乙が希望する場合には、再実施許諾権付の権利とすることができる。
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九 「安全保障貿易管理ケース」とは、大量破壊兵器の製造等、日本の外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」という)または中国の同趣旨の法令上、政府の許可を要する製品又は技術である場合をいう。
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(本共同研究のテーマ、目的および内容)
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第2条 甲及び乙は、本研究のテーマ、目的および内容を別紙のとおり定める。
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2 甲及び乙は、本研究のテーマが「安全保障貿易管理ケース」の場合には、各国の政府の許可を得ることを条件に本共同研究契約は効力を生じることとする。
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3 本研究の内容が前項の政府の許可を得る必要がある場合に至った場合には、甲又は乙は相手方にその根拠を示して、研究の中止を申し入れることができる。
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4 甲及び乙は相手方に対して、自国の安全保障貿易管理ケースに関する法令等につき積極的に情報情報提供を行い、法令違反に問われないように助言及び協力を行うこととする。
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(研究期間)
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第3条 本共同研究の研究期間は、下記記載のとおりとする。
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年 月 日 から 年 月 日 まで
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(研究担当者)
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第4条 甲及び乙は、それぞれ別紙に掲げる者を本共同研究の研究担当者として本共同研究に参加させるものとする。
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2 甲及び乙は、相手方の研究担当者のうち自己の研究実施場所において本共同研究に従事させる者を共同研究員として受け入れるものとする。
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3 甲及び乙は、研究担当者が各国において、その経歴、専門分野、今後外国に対して技術提供を行う計画等の見地から見て、安全保障貿易管理ケースに該当する場合には、相手方の事前の了承を得なければならない。
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4 甲及び乙は、相手方の要求があればいつでも、研究担当者の経歴、所属、今後の研究計画並びに所属先に関する調査に応じ、関連資料を公開しなければならない。
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(研究協力者)
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第5条 甲又は乙は、本共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の甲又は乙に所属する者(学生等を含む。)を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
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2 前項において、研究協力者についても第4条の規定を適用する。
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(本共同研究の終了及び実績報告書の作成)
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第6条 本共同研究は、以下のいずれかの事由が生じた時点において、終了するものとする。本共同研究が終了した日を、以下「本共同研究終了日」という。
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一 研究目的が達成又は実現されたと甲及び乙が合意したこと
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二 研究目的の達成又は実現が不可能又は著しく困難であることが判明し、甲及び乙がその旨合意したこと
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三 研究期間の満了
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四 その他、甲及び乙が、本共同研究が終了したことに合意したこと
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2 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の研究期間中に得られた研究成果について、本共同研究終了日後○○日以内に、実績報告書をとりまとめるものとする。
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(研究経費の負担)
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第7条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な研究経費を別紙のとおり分担するものとする。
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2 甲及び乙は、第2条により本研究について政府の許可が得られなかった場合、本研究が中止された場合、並びに第4条3項、第5条2項により研究担当者または研究協力者が担当から除外されたり帰国する場合には研究経費の分担につき協議することとする。
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(研究経費の支払)
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第8条 甲及び乙は、研究経費を、相手方の発行する請求書に従って、所定の支払期限までに相手方に支払うこととする。
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(経理)
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第9条 甲及び乙は前条の研究経費の経理を統括する者をそれぞれ選任する。
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(研究経費により取得した設備等の帰属)
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第10条 研究経費により取得した施設・設備・備品等は、別紙に記載の通り、帰属するものとする。
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(施設及び設備の提供等)
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第11条 甲及び乙は、別紙に掲げる自己の施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
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2 甲及び乙は、本共同研究の用に供するため、相手方から別紙.に掲げるその所有に係る設備をその同意を得て受け入れ、共同で使用するものとする。甲及び乙は相手方から受け入れた設備について、本研究機関中、善良なる管理者と同一の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
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(研究の中止又は期間の延長)
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第12条 天災その他本共同研究遂行上止むを得ない事由又は本共同研究の遅延など当初予測できなかった事由が生じた場合は、甲乙協議の上本共同研究を中止し、又は本共同契約の研究期間を延長することができる。
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(研究の終了等に伴う研究経費等の取扱い)
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第13条 甲及び乙は、前条の規定に基づく本共同研究の研究期間の延長により受領済みの研究経費に不足を生じるおそれが発生した場合には、直ちに相手方に書面により通知するものとする。
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(知的財産権の出願等)
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第14条 甲及び乙は、自己に所属する研究担当者又は研究協力者(以下併せて「研究担当者等」という。)が本共同研究の実施に伴い発明等を得た場合には、速やかに相手方に通知し、当該発明等に係る知的財産権の貢献度、持分及び出願等の可否等について協議するものとする。
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2 甲及び乙は、自己に所属する研究担当者等に帰属する発明等(甲に所属する研究担当者等と乙に所属する研究担当者等により共同で得られた発明等を含む。)について、それぞれの規則等により、当該発明等を得た研究担当者等から、当該発明等に関する知的財産権の承継を受けるものとする。
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3 いずれかの当事者に所属する研究担当者等のみによって得られた発明等に関する知的財産権は、当該発明等を得た研究担当者等からの承継を受けた場合、当該いずれかの当事者に単独で帰属するものとする。
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4 甲及び乙は、甲に所属する研究担当者等及び乙に所属する研究担当者等により共同で得られた発明等に関する知的財産権の承継を、当該発明等を得たそれぞれの研究担当者等から受けた場合、当該発明等に関する知的財産権における甲及び乙の持分を定める共同出願契約を別途締結し、かかる共同出願契約に従って共同して出願等を行うものとする。
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5 本条の規定は、日本、中国およびその他の国における知的財産権の出願等について均しく適用する。
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(自己実施および成果の管理)
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第15条
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甲及び乙は、自己実施するに際しては、自らの機関以外は、傘下の研究所、関連の機関、企業などすべて次条の第三者に該当することを確認する。
2 甲及び乙は安全保障貿易管理ケースに該当することのないように研究成果を管理しなければならない。
3 甲及び乙は相手方が要求すればいつでも、研究成果の利用及び管理に関して調査のための派遣人員を受け入れ、関連の資料を開示しなければならない。
4 甲及び乙は研究成果の使用および管理に関する別紙の確認書を締結することとする。
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(第三者に対する実施の許諾)
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第16条 甲及び乙は協議のうえ、第三者に知的財産権の実施許諾を行うこととする。
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2 甲及び乙は、当該実施を許諾することが安全保障貿易管理ケースに該当するなど公共の利益を著しく損なうと認められる場合には、相手方に対し書面で通知を行い、実施許諾を行わない旨の申し入れをすることができる。
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3 甲及び乙は、第三者に対して実施許諾するにあたり再実施許諾権を与えてはならない。
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(実施料)
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第17条 共有にかかる知的財産権を実施許諾した場合の実施料は、当該共有の知的財産権における甲及び乙の持分に応じて分配するものとする。
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(持分の譲渡)
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第18条 甲又は乙は、共有知的財産権の自己の持分を甲乙協議の上、相手方が同意した者に対してのみ譲渡できるものとする。
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2 甲及び乙は、安全保障貿易管理規制ケースに該当するなど公共の利益を著しく損なうと認められる者に対して持分を譲渡してはならない。
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(ノウハウの特定)
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第19 条 甲及び乙は、本共同研究の結果、ノウハウに該当するものが生じた場合は、協議の上、速やかに書面にて特定するものとする。
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2 前項に従って特定されたノウハウを秘匿すべき期間は、ノウハウを特定した日の翌日から起算して5年間とする。甲及び乙は、ノウハウの特定後において必要があるときは、協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
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(プログラム等及びノウハウの取扱い)
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第20条 本共同研究の結果生じたプログラム等及びノウハウの取扱いについては、発明等の取扱いに準じるものとし、研究成果の実施における基本的な考え方を踏まえ、甲乙協議の上、別途決定するものとする。
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(秘密の保持)
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第21条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり相手方より提供又は開示を受けた情報であって、提供又は開示の際に相手方より秘密である旨の表示が明記されたもの(以下「秘密情報」という。)について、業務に不可欠なそれぞれの関係者(以下「秘密情報受領者」という。)以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、秘密情報について、秘密情報受領者がその所属を離れた後も含め秘密として保持する義務を、当該秘密情報受領者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当することを証明できる情報については、この限りではない。
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一 提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
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二 提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報
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三 提供又は開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
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四 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
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五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得した情報
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六 書面により事前に相手方の同意を得た情報
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2 甲及び乙は、秘密情報(前項ただし書に掲げるものを除く。)につき、裁判所又は行政機関から法令に基づき開示を命じられたときは、次の各号の措置を講じることを条件に、当該裁判所又は行政機関に対して当該情報を開示することができる。
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一 開示する内容をあらかじめ相手方に通知すること
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二 適法に開示を命じられた部分に限り開示すること
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三 開示に際して、当該情報が秘密である旨を文書により明らかにすること
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3 甲及び乙は、秘密情報(第1項ただし書に掲げるものを除く。)を本共同研究及び本契約の目的以外に使用してはならない。
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4 前3項の規定は、本共同研究終了日後も、3年間有効に継続するものとする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
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(契約内容に関する守秘義務)
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第22条 本契約に記載されている事項について、甲及び乙は、互いに守秘義務を負うものとし、法律で義務付けられている場合を除き、第三者に開示又は漏洩しないものとする。
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(研究成果の公表)
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第23条 甲及び乙は研究成果の公表について協議で決定する。
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2 研究成果の公表は、相手方の事前の書面による了解を得た上で、公表される研究成果が本共同研究の結果得られたものであることを明示することとする。
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3 研究成果の公表が安全保障貿易管理ケースに該当する場合またはそれに準じる研究者の倫理に反する場合には公表しないこととする。
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(契約の解除)
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第24条 甲及び乙は、次の各号のいずれかの事態が生じた場合は、相手方に対する相当期間を定めた書面にて事態の是正を要求し、当該期間内にかかる事態が是正されない場合は、直ちに本契約を解除することができるものとする。
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一 相手方が本契約の締結又は履行に関し、情報の隠ぺい、不実の告知、不正又は不当の行為をし、それが安全保障貿易管理ケースに該当し、またはそれに準じる研究者の倫理に反し、もしくはその他の公共の利益に反するとき
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二 相手方が本契約に違反したとき
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(損害賠償)
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第25条 甲及び乙は、前条に掲げる事由、又は自己が参加させた研究担当者等が故意又は重大な過失によって相手方に損害等を与えたときには、その損害等を賠償しなければならない。
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(準拠法)
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第26条 本契約については、日本国の法律を適用する。
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(裁判管轄)
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第27条 本契約に関する紛争については、日本国○○地方裁判所(本庁)を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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甲と乙は、上記契約項目表記載の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するにつき、次の各条の通り共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結し、本契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
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平成 年 月 日
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(甲) 国立大学法人 ○○大学学長 ○ ○ ○ ○
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(乙)
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(別紙)1 研究テーマ等確認書
研究テーマ
研究目的
研究内容
研究成果の用途および最終需要先
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