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中国ニュース



(2)共同出願契約書


安全保障貿易管理の観点から、共同出願契約においても注意が必要なので例を示す。


  国立大学法人○○大学(以下「甲」という。)と中華人民共和国○○研究院(以下「乙」という。)とは、次のとおり共同出願契約を締結する。

(特許権等の共有及び持分)

1  甲及び乙は、次に掲げる発明(以下「本発明」という。)に係る特許を受ける権利及びこれに基づき取得する特許権(以下「本特許権等」という。)を共有する。

    出願番号 :

    発明の名称  :

    出願人  :

2 本特許権等の持分は、甲が   %、乙が  %とする。


(共同出願等)

2  甲及び乙は、本発明を共同出願する。

2  出願の手続き及び管理事務は甲が行う。

3 出願に要する費用および本特許権等の維持・保全に要する費用は、甲及び乙が協議のうえ決定し別紙のとおりとする。


(特許権等の維持)

3  甲及び乙は、本特許権等の維持に努め、それに反する行為を行ってはならない。


  (秘密保持)

4  甲及び乙は、本特許権等に関する秘密を保持するものとし、これを他の共有者の同意なく第三者に漏らしてはならない。


(特許権等の自己の持分の放棄)

5  甲又は乙が、本特許権等の自己の持分を放棄しようとする場合は、あらかじめ他の共有者に対し、その旨を通知するものとする。


 (実施)

6条 甲及び乙は本発明の実施および第三者に対する実施許諾については共同研究契約書に記載のとおりとする。


(第三者との紛争等)

7条 甲及び乙は本特許に関連して第三者との間で審判、判定、その他の紛争が生じたときは、共に協力して、これに対処するものとする。


(外国出願)

8  本発明の出願国については、甲及び乙が事前協議のうえ決定する。


(安全保障貿易管理)

9条 本発明の出願に際して本発明が生じた国以外の国に出願する場合には、資料およびデータなど出願に必要な技術情報を第三者に提供する行為が、大量破壊兵器の製造等、日本の外国為替及び外国貿易法もしくは中国の同趣旨の法令上、政府の許可を要することのないように注意し、もし許可を要する場合にはただちに相手方に通知の上、許可を取得することとする。


(準拠法)

10条 本契約書は日本国の法律を適用する。


(裁判管轄)

11  本契約に関する訴えの管轄は、甲の所在地を管轄区域とする○○地方裁判所とする。


  甲及び乙は、本契約書を2通作成し、それぞれ記名押印の上その1通を保管する。

                                  

          甲     国立大学法人○○大学

                     学長                     

           乙    

                                




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