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中国ニュース



(3)研究試料提供契約書


第1条  国立大学法人○○大学(以下、「提供機関」という)は、中華人民共和国○○研究院(以下、「受領機関」という)に対し、下記の研究試料(以下「本試料」という。)を次の条件で提供する。

  研究試料の名称及び種類等:

  提供数量:

  研究期間:

2 本試料の提供は、受領機関に対し、提供機関が有する本試料に関する特許権その他の知的財産権の実施許諾を与えると解されてはならない。

第2条 受領機関は、本試料を下記の研究のみに使用する。

使用目的: 

研究内容: 

使用後の措置: (記載例) 原状回復の上返却(又は廃棄、別途協議等)

2 受領機関は、本試料を、本契約書に記載された受領機関に属する研究者(以下「受領研究者」という。)のみに扱わせ、本契約書で受領機関が負う義務を受領研究者に負わせる。

3 研究内容および受領研究者からみて、大量破壊兵器の製造等、日本の外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」という)または中国の同趣旨の法令上、政府の許可を要する製品又は技術の提供である場合(以下、「安全保障貿易管理ケース」という)には、各国の政府の許可を得ることを条件に本共同研究契約は効力を生じることとする。

4 試料提供後において研究内容が前項の政府の許可を得る必要があることになった場合には、提供機関は受領機関にその根拠を示して、研究の中止を申し入れ、試料の返還を求めることができる。

第3条  受領機関は、本試料を第2条に規定された目的以外に使用してはならない。

2 受領機関は、本試料を受領研究者以外の者(以下「第三者」という。)へ提供してはならない。

3 受領機関は、本試料を安全保障貿易管理規制ケースに該当する目的、営利目的または臨床目的に使用してはならない。

第4条 受領機関は、提供された本試料に係る研究成果または本試料を基礎とする研究成果を公表するときは、本試料が提供機関又は提供研究者から提供された旨を明示するものとし、事前に書面により提供機関又は提供研究者へ公表の方法及びその内容を通知する。

2 提供機関は安全保障貿易管理規制ケースもしくはそれに準じる研究者の倫理に反する場合には研究成果の公表に同意しない。

第5条 受領機関は、本試料の所有権が提供機関に属することを認める。

2 受領機関が本試料の改変物を権利内容とする発明、考案、その他の知的財産について出願又は登録を希望する場合には、事前に、提供機関と協議しなければならない。

第6条 提供機関は、受領機関に対し、本試料又はその実施が提供機関以外の者の権利を侵害しないこと、及び本試料の品質、性能、安全性等について如何なる保証もしない。

2 提供機関は、本試料の使用・保有によって発生した如何なる結果についても一切その責任を有せず、かつ直接又は間接を問わず如何なる損害に対しても賠償義務を負わない。

3 受領機関は、本試料の取り扱いに際し、本試料が適用を受ける全ての法律及び規則を遵守する。

第7条 受領機関は使用目的の研究が終了した場合および契約が解除された場合には本試料の全てを提供機関の指示に従い廃棄又は提供機関に返還しなければならない。

第8条 提供機関は、法律の規定の外、次に掲げる場合には、受領機関に対し書面による通知により契約解除ができることとする。

(1) 本契約に違反したとき

(2) 本試料を受領機関の許可なく第三者に譲渡又は転貸したとき

(3) 提供機関が、受領機関または受領研究者の行為が安全保障貿易管理ケースもしくはそれに準じる研究者の倫理に反するおそれがあると判断した場合

第9条 本契約に関しては日本国の法律を適用する。

第10条 本契約に関する訴えは、○○地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、契約書正本2通を作成し、記名捺印の上、提供機関及び受領機関が各1通を保有することとする。



平成  年  月  日



(提供機関)

      国立大学法人 ○○国立大学

         学長  

(提供研究者

(所属部局・部門名等)

(職 名)(氏 名)                 

(受領機関)

     (所在地)

     (機関名)

(担当部署)

(職 名)(氏 名)                 

(受領研究者

(所属部局・部門名等)

(職 名)(氏 名)                 



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