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中国ニュース |
労働契約法草案の検討作業が進んでいる。4月末になって、検討作業の模様をHP上で公開している(http://www.npc.gov.cn/zgrdw/flzt/index.jsp?dm=1503)。 2007年4月24日、第10届全人大常務委員会第27次会議において第3次草案が提出され検討作業に入った模様である。第25次会議において第2草案について審議が行なわれた後に、法制工作委員会は草案を中央の関連部門、社会団体、大学、直轄市と比較的大きい都市の人代常務委員会などに送り、再度意見を求めた。これを基礎として全人大法律委員会は二次草案について審議を行なった。 審議の中で明確にされたのは以下の点である。 @
使用者は使用の日から直ちに労働者と労働関係にはいる。使用者は求職募集名簿への登録を行なわなければならない。労働関係に入ったら書面による労働契約を行なわなければならない。 A
使用者は国が職工訓練費用の徴収を規定している場合以外には専門的訓練費用を提供しなければならず、労働者に専門的技術訓練をおこなう場合には労働者と協議のうえで勤務期間を合意することができる。企業は製造品目の変更、技術革新、経営方式の調整により労働契約を変更を経て人員削減の必要がなおある場合には人員削減をおこなうことができる。
B
経済補償標準については労働者の単位における勤務年限により、満1年ごとに1か月分の賃金を支払うことを標準とし1年に満たない場合には1年として計算する。集団契約の内容で充実させることについては、集団契約は企業職工を代表する工会を一方当事者として使用者と締結する。
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