尾近法律事務所 本文へジャンプ
中国ニュース

2 知的財産問題


  • 技術輸出入契約登記管理弁法

 2009年2月4日に、2002年施行の技術輸出入契約登記管理弁法が改正された

第一条 技術の自由輸入輸出の管理を規範化し、技術輸入輸出情報管理制度を確立し、わが国技術輸入輸出の発展を促進するため、『中華人民共和国技術輸入輸出管理条例』に基づき、本弁法を制定する。
第二条 技術輸入輸出契約とは、特許譲渡契約、特許申請権譲渡契約、特許実施許諾契約、技術秘密許諾契約、技術サービス契約およびその他の技術輸入輸出が含まれる契約である。
第三条 商務部主管部門は技術輸入輸出契約の登記管理部門である。
自由輸入輸出技術契約は法により成立するときに効力が生じる。
第四条 商務部は「政府が確認認可した投資プロジェクト目録」および政府投資プロジェクトの中の国務院又は国務院投資主管部門が確認認可したかあるいは審査認可したプロジェクトにおける技術輸入輸出契約の登記管理を行う。
第五条 各省、自治区、直轄市と計画単列市商務主管部門は本弁法第四条以外の自由輸入輸出技術契約の登記管理を行う。中央管理企業の自由輸入輸出技術契約に対し、属地原則に基づき各省、自治区、直轄市および計画単列市商務主管部門が登記管理を行う。
各省、自治区、直轄市、計画単列市商務主管部門は下級の商務主管部門に自由輸入輸出技術契約の登記管理を授権することができる。
第六条 技術輸入輸出経営者は契約の効力が生じた60日以内に契約登記手続きを行わなければならない。支払は歩合をとるという方法を採用する契約を除く。
第七条 支払は歩合をとるという方法を採用する契約は、技術輸入輸出経営者は基準金額についてはじめて歩合を取って60日以内に、契約登記手続きを行い、その後基準金額について歩合をとる度に、契約変更の手続を行わなければならない。
技術輸入輸出経営者は登記と変更の手続を行う際、基準金額に関する関係証明資料を提示しなければならない。
第八条 国は自由輸入輸出契約に対し、オンライン登記管理を行う。技術輸入輸出経営者は商務部ホームページの「技術輸入輸出契約情報管理システム」(jsjckqy.fwmys.mofcom.gov.cn)にログインし、契約登録を行い、技術輸入輸出契約登記申請書、技術輸入輸出契約の副本(中国語版も含む)および契約締結双方の法律上の地位を証明できる書類を持参し、商務主管部門で登記手続きを済まなければならない。商務主管部門は上の書類を受け取って三つのウイ−クデー以内に、契約登記内容を照合し、契約輸入輸出経営者に「技術輸入登記証」あるいは「技術輸出登記証」を発行する。
第九条 申請書類が「中華人民共和国技術輸入輸出管理条例」第18条、第40条に合致しないまたは登記内容と契約内容が一致しない場合に、商務主管部門は申請書類を受け取って三つのウイ−クデー以内に技術輸入輸出経営者に通知し、補正・訂正を求め、訂正後の申請書類を受け取って三つのウイ−クデー以内に、契約登記内容を照合し、契約輸入輸出経営者に「技術輸入登記証」あるいは「技術輸出登記証」を発行する。
第十条 自由輸入輸出技術契約登記の主な内容は、
(一)契約番号
(二)契約名称
(三)技術提供者
(四)技術受取者
(五)技術使用者
(六)契約概要
(七)契約金額
(八)支払方法
(九)契約有効期限
第十一条 国家は自由輸入輸出契約番号に基準コード管理を実施する。技術輸入輸出経営者は技術輸入輸出契約番号を編成する際、以下の規則に符合しなければならない。
(一)契約番号は17位以内とする。
(二)前9位は固定番号:1−2位は契約編成の年(年代の後2位)、3−4位は輸入又は輸出国、地域別を表し(国標準2位コード)、5−6位は輸入輸出企業所在地域を現し(国標準2位コード)、7位は技術輸入輸出標識を表し(輸入はY、輸出はE)、8−9位は輸入輸出技術の業界分類(国標準2位コード)。後の8位は企業自ら決めることが出来る。例えば、01USBJE01CNTIC001。
第十二条 すでに登記した自由輸入輸出技術契約は、本弁法10条に定められる契約登記内容を変更する場合は、技術輸入輸出経営者は契約登記変更手続を行わなければならない。
契約変更手続を行う際、技術輸入輸出経営者は「技術輸入輸出契約情報管理システム」にログインし、契約データ変更記録表を記入し、契約変更協議と契約データ変更記録表を持参し、商務主管部門で手続を済まなければならない。商務主管部門は完備した変更申請書類を受取って三つのウイークデー以内に契約変更手続を行う。
本弁法の第七条に基づき変更手続を行う場合は、変更申請と契約データ変更記録表を持参して行わなければならない。
第十三条 登記した自由輸入輸出技術契約は履行過程において中止または解除される場合、技術輸入輸出経営者は直ちに技術輸入輸出契約登記証などの書類を持参して商務主管部門に登録する。
第十四条 技術輸入輸出契約登記証が紛失した場合、輸入輸出経営者は公開の方法で紛失届を出さなければならない。紛失届証明証、再発行申請および関係部門の証明証をもって商務部門で再発行の手続を行う。
第十五条 各級商務主管部門は技術輸入輸出契約登記管理部門および人員の管理を強化し、健全な契約登記持ち場責任制度を設立し、業務訓練と審査を強化しなければならない。
第十六条 中外合資、中外合作および外資企業が成立時に出資とされ、また合資定款の附属書類としての技術輸入契約は外商投資企業の関係法律の規定に基づき手続を行う。
第十七条 商務部は全国技術輸入輸出状況の統計および統計データの定期的な公布を行う。各級商務主管部門は本行政区域内の技術輸入輸出状況の統計を行う。
第十八条 本弁法は公布日より30日以内に実施する。2002年1月1日より実施された「技術輸入輸出契約登記管理弁法」(対外貿易経済合作部2001年第17号命)は同時に廃止する。

                                            中国ニュース一覧へ戻る




Copyright(C)2010,Ochika Law Office. All Rights Reserved.