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中国ニュース

2 知的財産問題


  • 中国での技術契約(共同研究開発など)

技術移転はまず第1に契約法の問題である。
契約法と技術契約の種類(322条)
 技術契約  技術開発契約   委託開発契約
                共同開発契約

       技術譲渡契約(実施許諾契約も含む)  →特許権・特許出願権譲渡契約
                           特許実施許諾契約
                     ノウハウ譲渡契約、ノウハウ使用許諾契約

       技術コンサルティング契約

       技術サービス契約 
書面契約性
  技術契約は書面で契約しなければならない(330条、342条)
登録
 技術契約は技術契約登録機構に登録しなければならず、登録申請に際し中国語の契約書を添付しなければならない。
 省、市などでの認定登録を受けないとロイヤリティの外貨送金ができない。
 登録の際の審査内容は、@技術契約に属するかA分類の登録B収入の査定、である。  
技術契約で規定すべき内容(324条)
 プロジェクト名称
 目的の内容、範囲、要求
 履行の計画、進度、期限、場所、地域、方法など
 
他の法源
「最高人民法院による技術契約紛争事件の審理の法律適用における若干問題に関する解釈(2004年11月30日採択)」が重要な解釈指針となる。
 (契約法の施行とともに旧技術契約法とその実施条例は廃止され、最高人民法院の「技術紛争事件の審理の若干問題に関する規定」も2000年に廃止されたことに注意)
技術開発契約 委託者が受託者(開発者)に技術の開発を委託する契約
委託者の義務(331条)
  技術資料、原始データを提供し協力。
        成果を受領し報酬経費を支払う
受託者の義務(332条)
        約定にしたがって開発計画を制定実施し、経費を合理的に使用し、
        期限どおりに開発作業を完成させ、成果を引渡し、技術資料と必要な技術指導を提供し、委託者が成果を掌握できるように助力。

共同開発契約
共同開発者の義務(335条) 約定にしたがい投資(技術・分業・協力協同)。
解除(337条)   目的の技術が既に他人によって公開され、技術開発を履行する意義がなくなった場合には当事者に解除権がある。

技術開発契約の危険負担(338条)
技術開発の過程で克服できない技術上の困難が生じ、研究開発が失敗又は一部失敗したときは約定により負担する。約定がないか不明確で、補充契約や取引慣行でも確定できない場合には、危険の責任分担は合理的に分担する。
技術開発成果の帰属―委託開発の場合(339条)
 委託開発における技術成果の知的財産権は、委託者受託者の合意による。合意(約定)がなければ、研究開発者が特許出願権を有し、委託者は特許を無償で実施できる。研究開発者が出願権を譲渡しようとする場合、委託者は同等の条件の下では優先的譲受権を有する。
  技術開発成果の帰属―共同研究開発の場合(340条)
特許化された技術の共同研究開発の場合には当事者は特許権出願権を共有する。一方がその出願権を譲渡しようとする場合には相手方は優先的譲受権を有する。
ノウハウ(技術上の秘密)については当事者の共有となる。

 特許法第8条 (別途の協議がある場合を除く)
複数の単位または個人が協力して完成した発明 →共同完成した単位又は個人
ある単位又は個人が他の単位または個人から委託を受けて完成した発明
→ 特許出願権は発明を完成または共同完成した単位又は個人に属する。

日本の機関と中国の大学、企業との契約
契約の準拠法  当事者の合意により定められる。
        中国契約法126条
        法の適用に関する通則法7条
「法律行為の成立および効力は当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。」


 中国の産官学連携に外国企業・機関が参入する際の注意点
1 相手方の調査
2 技術輸出 国家秘密の保護に抵触する場合は不可
国の安全利益に関わり秘密保持の必要がある場合には関連規定に基づき処理する(特許法第4条)。
3 技術輸出入管理条例(2001年12月)
 (旧条例は1985年の技術導入管理条例)
禁止類の技術は輸出できない。制限類は許可証が必要
技術輸出の推奨に関する暫定弁法(1987年8月)
技術を禁止類、制限類、自由類に分け、自由類については契約の登録が要求されるがそれは効力の発生要件ではない。輸出入自由技術についてはオンライン登録制になっている。制限類の技術については許可証が必要である。
  審査期間 自由技術 3日間
       制限技術 30日以内

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