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中国ニュース

2 知的財産問題


  • 大学で生じた発明と知財

大学と知的財産権
   高等学校(大学を含む)に帰属する知的財産権
(ア) 高等学校名義で申請登録した商標
 校標、高等学校のその他の服務標記(高等学校知識産権保護管理規定7条)
(イ) 本校および所属機関の任務を実行するかあるいは本校および所属機関の物質技術条件を主に利用して完成した発明創造もしくはその他の技術成果は高等学校の職務発明または職務技術成果とする(同法8条1項)。
職務発明創造の特許出願権は高等学校に属し、特許権は法により与えられた後は高等学校が有する。職務技術成果の使用権、譲渡権は高等学校が享有する(8条2項)。

(ウ)著作物、工程設計、製品設計図面、コンピュータソフト、地図なども著作権を高等学校が有する(10条)。
(エ)高等学校の科学研究作業任務中に形成された情報、資料、プログラムなどの技術秘密は高等学校の所有に属する(11条)。
(オ)高等学校が派遣し出国訪問し、進修し、留学した者および合作プロジェクトの研究人員が在校中にすでに進めていた研究でかつ国外で完成可能となった発明創造について知的財産権を取得した場合には、派遣した高等学校と協議書を締結しその発明創造その他の知的財産権の帰属につき確定しなければならない(12条)。
(カ)高等学校に在学し、学習、進修もしくは合作プロジェクトの研究をした学生、研究人員が在校期間に参加し指導者が本校研究課題もしくは学校が準備した任務を承認し完成した発明創造およびその技術成果については、別途協議があった場合を除き、高等学校に帰属享有する。博士課程後の流動化する人員は、流動化の前に知的財産権問題と流動化につき専門協議書を締結しなければならない(13条)。
  高等学校の知的財産管理機構
(ア)高等学校は知的財産権連絡会議制度を設立しなければならず健全な知的財産権業務機構を作る。条件の整った学校では、知的財産権登記管理制度を実行し、知的財産権保護・管理業務機構を設立し、当該機関の知的財産権保護業務を統一して管理できる(16条)。
(イ)科学研究活動中に作出された職務発明創造もしくは形成された職務技術成果については課題の責任者は速やかに当該学校の科研管理機構(知的財産管理機構)に申請する特許の建議書を提出し関連資料を提出しなければならない。
管理機構はそれら書面を審査し、申請すべき特許については速やかに特許申請手続きを行い、申請しない特許の技術秘密については保護措置をとらなければならない(18条)。
(ウ)高等学校は知的財産権契約を締結し、審査し管理業務をおこなう。高等学校とその所属機関が国内外の機関又は個人と共同して科学研究・技術開発を行い知的財産権譲渡もしくはライセンス許諾に進む場合には、法により書面契約を締結し知的財産権の帰属とそれに関する権利義務につき明確にしなければならない(19条)。
(エ)高等学校の所属機関が知的財産権譲渡もしくはライセンス許諾に進む場合には、事前に学校知的財産権管理機構の審査を経てかつ学校に報告し批准を受けなければならない(20条)。
高等学校は知的財産権の価値評価業務の展開を重視しなければならず、知的財産権資産評価組織と管理を進めなければならない。
高等学校は対外的知的財産権譲渡、ライセンス許諾に進み、価格評価して株式投資しまたは校弁企業に投入する場合には知的財産権資産評価を行わなければならない(23条)。

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