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中国ニュース

2 知的財産問題


  • 中国での特許権実施

特許実施許諾契約の種類
(ア) 独占的実施許諾(独占許可)
実施権者(ライセンシー)が実施権を独占するため、許諾者(ライセンサー)は自ら実施できないし、第三者に別途実施許諾もできない。実例としては少ない。
実施権者みずから侵害行為の排除をできる。
日本の専用実施権も特許権者が実施できず、また特許庁への設定登録を要件とする。

(イ) 排他的実施許諾(独家許可、排他許可)
特許権者(許諾者)は自ら実施できるが排他的実施権者以外の者に実施許諾できない。
特許権者が行わないときには、自ら侵害行為を差止めできる。
「独占的通常実施権」と呼ばれるものに相当するが、これは日本国特許法上の用語でなく、その結果「独占的通常実施権」としての特許庁への登録もない。中国の排他的実施許諾は登録する。

(ウ) 通常実施許諾契約(普通許可)
許諾者は自己実施も、第三者へ重複して許諾することもできる。
他人の特許侵害行為を排除できるかは明確ではない。損害賠償請求権はない。
契約で実施権の種類を特定していない場合には普通実施許諾と認定される。

日本では特許法上、規定があるのは通常実施権と専用実施権についてである。
通常実施権(99条) 設定登録可能
          登録の効果は対抗要件
          許諾者は自己実施ができる。
          許諾者の承諾あれば再実施可能
          実施権者だけによる侵害行為の排除も損害賠償もできない。
      
専用実施権(98条) 設定登録可能
          登録が効力発生要件
          許諾者の自己実施は不可
          再実施許諾には許諾者の承諾必要
          自ら侵害行為の排除も損害賠償請求もできる

特許法の規定ではないが、通常実施権の中に独占的通常実施権(契約の相手方にのみ実施権を与える旨を明記、自己は実施できる)があり、さらに完全独占的通常実施権(相手方にのみ実施権を与え、かつ許諾者の実施権もない)もある。

  独占的通常実施権  
 侵害行為への差止め請求を認めた判例あり。特許権者の有する差止め請求権の代位行使を認めた判例あり。損害賠償請求権を認めた判例もあり。

 中国の 再実施許諾(サブライセンス)
 中国語で分許可。
 特許権者の許諾が必要(特許法12条)。
 契約期間、地域的範囲、実施方法などは原契約の範囲内で再実施許諾しなければならない。
 再実施許諾により許諾できる権利は特約のない限り、普通実施権である。

米国では通常実施権設定が普通のスタイルでそれに独占的(exclusive)といった特約がつく。
Exclusive license 被許諾者に対してのみ特許権の許諾を与える契約のことであるが、既存のライセンス契約がある場合に、その範囲を拡大したり、ライセンシーの数を増やせないという拘束を許諾者に課す契約を指すこともある。
したがって、日本の独占的実施許諾契約に近いが、同一ではない。

 中国のクロスライセンス(交叉許可)
利用関係にある発明・実用新案の後願特許権者が先願特許権者に実施許諾を求めた場合、逆に先願特許権者は後願特許権者に通常実施権の許諾を請求できる(特許法50条2項)。
この場合以外にも任意に相互に実施許諾をすることができる。
 中国の届出
特許実施契約は締結後3ヶ月以内に知識産権局特許局に届出しなければならない。ただし届出は契約の効力発生要件ではない。対抗要件に過ぎない。
地方政府の知識産権局が当該行政区域内の実施契約登録業務を行い、届出受理後、国家知識産権局へ送付する。
 中国での実施権設定の登録・公告
特許登録原簿に実施許諾契約が登録され公告される。
特許権の譲渡があった場合に、登録された実施権は特許権譲受人に主張できるという点で対抗力を備える。
実施権の登録による対抗力は中国特許法の中には規定がなく、特許実施契約届出管理規則で規定している。
 中国での実施料の制限
契約法、技術輸出入管理条例上はロイヤリティの上限を定める規定はない(対価設定自由)。しかし契約の登録時に審査がなされており、また親子会社間では不当に高額のロイヤリティは中国子会社に利益を留保させない課税回避策(中国課税権の侵害)という見方がなされ、指導が行われることがある。

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