初めて人体から分離され、または抽出された遺伝子もしくはDNA部位は、その塩基配列順序が既存技術中に記載されたことがなく、的確に実証することができ、かつ産業上の利用価値があれば、保護対象となる。 遺伝子変換動植物は、遺伝子工学上のDNA組換え技術など、伝統的でない生物工学的方法を通じて得られる動植物であるため保護対象にならない。 動植物品種自体は特許法の対象外である。 植物を作る方法は発明特許の対象であるが、植物新品種保護条例との二重保護はなされない。 疾病の診断や治療に用いる器具、設備等は従来から保護対象であり、診断や治療に用いる薬品も1993年以降、保護対象である。 第三次改正草案には、不特許事由として「発明創造の完成が遺伝資源の取得と利用に依存し、かつ当該遺伝資源の取得、利用が関係法律法規の規定に違反する場合」をあげている。これは生物多様性条約の原則との整合性を持たせた規定である。
また改正草案では、「発明創造の完成が遺伝資源の取得又は利用に依拠する場合、出願人は明細書で当該遺伝資源の出所を明示しなければならない。」(26条)と規定している。
中国ニュース一覧へ戻る
|