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中国ニュース

2 知的財産問題


  • 台湾の職務発明規定は就業規則か契約か?

台湾では職務発明規定を就業規則の中に規定として盛込むよりも、別途契約書形式で研究開発を行う従業員と合意を取り交わしたほうがよい。ひとつには行政院労工委員会が1993年2月27日に公表した台労動第09811号文において「知的財産権の帰属に関する規定が就業規則において定められることは妥当ではなく、従業員と契約の締結によって行われるほうがよい」と推奨されていることが根拠とされる。一応対等な交渉により合意された形を取る方が好ましいとの理由である。他の理由としては、職務発明が為されるのは一部の限られた人材であり、全従業員を対象とする就業規則に盛り込む必要はないと言うことが言える。

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