上海市人大常務委員会は、6月26日、集団契約条例の改正草案の審議に入った。草案では使用者は従業員と協議する規則制度と重大事項には、労働報酬、勤務時間、休憩休暇、労働安全衛生、保険福利、従業員訓練、労働規律、達成ノルマなどを含むと規定している。一方はいつでも協議提案をし、他方は提案書を受領後15日以内に書面で回答をしなければならない。草案では三種類の状況がある場合には双方は集団協議を行うことを拒否できないと規定している。すなわち、@20人以上の人員削減が必要な場合もしくは人員削減数は20人未満だが使用者の従業員総数の10%以上を占める場合、A労働紛争があり集団ストライキ、上訪(陳情)となった場合、B生産過程で重大事故のおそれ、および職業災害が発生した場合である。
また平等な協議のために草案は次のように改正している。使用者の協議代表は従業員側の協議代表より多くてはならない。どちらも3人より少なくてはならない。労働組合が設立されている場合には従業員代表は労働組合から選出され、女工委員会が設立されている場合には女性代表を欠いてはならない。労働組合が設立されていない場合には、上級労働組合の指導により民主的に推薦され、人選はその単位(企業)の半数以上の従業員の同意がなければならない。単位の代表は法人から選出される。双方代表のうち各1名を首席代表とする。
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