6月29日、労働契約法草案が全人代常務委員会で採択、可決された(賛成145票、1票は棄権)。表決前に第4次審議稿について5箇所の修正がなされた。 1 第4次審議稿では「使用者は国家規定にある従業員訓練費以外に特別の訓練費用を提供して労働者に対し特別技術訓練を行った場合には当該労働者と協議して服務期間を合意できる」と規定されていた。これを「使用者は特別の訓練費用を労働者のために提供して特別技術訓練を行った場合には当該労働者と協議して服務期間を合意できる。」と修正した。 2 第4次審議稿では「使用者は労働者と労働契約中に使用者の商業秘密保持に関する事項を約定できる。」と規定されていた。これを「使用者は労働者と労働契約中に使用者の商業秘密保持および知的財産権に関する事項を約定できる。」とした。 3 第4次審議稿では経済補償金の支払い基準は満1年ごとに1ヶ月分の賃金とし1年に満たない場合には1年と計算するとされていたが、「経済補償金は労働者の本単位における就業年限により、満1年ごとに1ヶ月分の賃金とする基準で労働者に支払い、6ヶ月以上1年に満たない場合には1年と計算し、6ヶ月に満たない場合には労働者に半月分の賃金の経済補償金を支払う。」とされた。 4 第4次審議稿ではなかった規定として「労働者の合法的権益が侵害された場合には関連部門に法による処理を要求するか、あるいは法により仲裁を申請し、訴訟を提起する権利を有する。」を入れた。 5 第4次審議稿では、労働行政部門およびその他関連主管部門が法定責任を履行せずまたは職権を違法に行使した場合の法律責任を規定していたが、「労働行政部門およびその他関連主管部門ならびに就業人員は職務をおろそかにし法定職責を履行せずまたは職権を違法に行使し労働者または使用者に損害を与えた場合には賠償責任を負わなければならない。直接責任を負う主管人員およびその他の直接責任人員には法により行政処分が与えられ犯罪を構成する場合には法により刑事責任を追及する。」と改めた。
(法制日報 2007年6月29日)
中国ニュース一覧へ戻る
|