労働保障部社保中心「社会保険納付基数の規範化に関する関連問題の通知」(労社険中心函{2006}60号(2006年11月15日発)によると、第2項「賃金総額の計算モデルに関して」において「国家統計局の関連文件規定にもとづき、賃金総額とは、各単位で一定の時期に本単位の全従業員に直接支払われた労働報酬の総額をいい、時間計算による賃金、出来高による賃金、賞与、残業手当、特殊な状況下に支払われた賃金、手当ておよび補助などから成るものを指す。労働報酬の総額に含まれるものは、職場の従業員の賃金総額、職場を離れている従業員の生活費、招聘された者、正式解雇されていない離職退職者の労働報酬、外国籍、香港澳門台湾側の人員の労働報酬および招聘その他により従業している人員の労働報酬である。」と規定されています。
これによれば日本から中国の外商独資企業、合弁企業に出向させている日本人従業員についても社会保険納付基数の計算上含めなければならないということになります。この通知を受けて各省、市でそのような取り扱いを進めているようです。
中国ニュース一覧へ戻る
|