労働契約法草案が6月24日午前に全人代常務委員会の第4次の継続審議に提出された。今月末か来月初めにも裁決される見通しである。2005年の12月、全人代常務委員会で初めて労働契約法に関する提議がなされて以降これまで継続審議がなされ、第三次草案までが各方面に配布され、意見徴求と最終的な調整をおこなってきた。第4次草案に当たる今回の草案提出に際しては、労働者の合法的権益の保護が改めて強調されたほか、細部では以下の諸点が明らかとなった。 1 使用者は、雇用の日から1ヶ月を超え1年未満の労働者との間で書面による労働契約を締結していない場合には、当該労働者に対して2倍の賃金を支払わなければならない。2 非全日制(アルバイト)の雇用の場合の1時間あたり報酬基準は、使用者の所在地の人民政府が定めた最低時給基準よりも下回ってはならない。3 職業災害とその防止措置に関する規定を労働契約書中に明記することを要求する。
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