第四十一条 下記のいずれかの状況があり、労働契約の履行が不可能となり、20人以上の人員削減が必要な場合または20人未満であっても従業員総数の10%以上の人員削減が必要な場合は使用者は人員削減の30日前までに労働組合または従業員のすべてに状況を説明しなければならず、労働組合または全従業員の意見聴取の後に、人員削減案を労働行政部門に報告した上で人員削減を行うことができる。 @ 企業破産法の規定により重整(企業再編)を行う場合 A 生産経営がきわめて困難になった場合 B 企業産業転換や技術革新、経営方式調整の場合、労働契約を変更した後にも、人員削除をしなければならない場合(この項は第二稿になく新設) C 汚染対策のための移転の場合 D その他労働契約締結時に依拠していた客観的経済情勢に重大な変化があり労働契約の履行が不可能となった場合 2項 人員削減にあたっては優先的に雇用しなければならない人員について、第二稿での@「本組織における勤続年数が比較的に長い者」を削除して優先雇用対象からはずした。3項 六ヶ月以内に新たに人員を募集する場合削減された者に通知しなければならず、等しい条件の下で削減された人員を優先的に雇用しなければならないと規定した(第二稿では単に「削除された人員を優先的に募集・雇用しなければならない」と規定していた)。
第四十四条 細かい箇所なので省略第四十五条 労働契約が満了したが、本法第42条規定(職業病への罹患など)の状況のある場合、労働契約は相応の状況が消失するまで継続しなければならない。次の但し書きを加えた。「ただし、本法42条2項の規定した部分的に労働能力を失った労働者の労働契約の終了については、労災保険の規定により執行する」。
第四十七条 経済補償は労働者が本使用者に働く年限によって、満一年毎に一ヶ月の給与を支払うという基準で労働者に対して支払う。一年未満の場合は一年により計算する。労働者の月給が使用者所在の直轄市或いは区が設置されている市の前年度職工平均月給の三倍以上に上がる場合、経済補償の基準は職工返金月給の三倍を支払、経済補償の年限は最高12年を越えない本条でいう月給料とは、労働者が労働契約の解除または終止前の12月間の平均給料である。
第四十九条 使用者は労働契約を解除または終止する日に労働契約解除または終止の証明を出さなければならない。30日以内に労働者の人事資料及び社会保険の移転手続を行わなければならない。 2項、3項は第二稿と変わらない。
第七十三条 個人請負業者が労働者を雇用する際、本法の規定に違反して労働者に損害を与えた場合、発注側の個人又は組織は個人請負業者と連帯賠償責任を負う。 第八十七条 締結した労働契約が、本法26条(詐欺的脅迫的手段による契約など)により無効と認めた場合、行政機構は500元以上2万元以下の罰金に処することができる。相手方に損害を与えた場合は、過失がある一方は賠償責任を負わなければならない。
第八十九条4項 使用者が処罰され賠償責任を負うべき場合に以下の場合を追加。「労働条件が劣悪であり、環境汚染がひどく、労働者の心身に損害を与える場合。」
第九十六条 本法第二条2項に規定した事業単位(国家機関など)が任用制労働契約を採用する場合、法律、行政法規及び国務院が別途規定を定めた場合は、それらの規定に従う。
第九十七条 本法が実施する前に締結し本法が実施するまで存続する労働契約は、引き続き履行してよい。本法14条2項3項が規定した固定契約を連続的に締結する回数は、本法実施後もう一回締結するときから計算する。本法実施する前に締結した労働関係は、書面契約がまだ締結してない労働契約は、本法が実施して一ヶ月以内に締結すべきである。本法が実施する日まで存続した労働契約は本法が実施した後解除または終止する場合、本法46条により経済補償を払うべきとき、補償の年限は、労働者が使用者で勤務する年限により計算する。
中国ニュース一覧へ戻る
|
|
Copyright(C)2010,Ochika Law Office. All Rights Reserved.
|