- コカコーラ社の匯源果汁社の買収不許可について(3)
問 1つの合併が独占をもたらすかどうかを裁定する際に市場の画定は非常に重要な役割をはたすが、今回のM&Aの関係市場はどのように画定したのか。 答 独占禁止法第12条の規定によると、関係市場とは、事業者が一定の期間内に特定の商品またはサービスを対象に、競争を行う商品範囲と地域範囲のことである。独占禁止法の執行においては、通常は関係する商品市場と地域市場を画定しなければならない。 いかなる競争行為も(競争制限または排除効果をもたらすまたはもたらす可能性がある行為を含む)、一定の市場範囲内において発生するため、関係市場の画定は事業者の競争の市場範囲を明確にする過程である。したがって、関係市場の画定は競争行為を分析する前提であり、独占禁止法執行業務の重要な過程である。科学的に合理的に関係市場を確定するのは、競争者、潜在的な競争者を識別し、事業者の市場シェアと市場集中度を判定し、事業者の市場地位を認定し、事業者行為の市場競争への影響を分析し、事業者行為の違法性および負うべき法律責任など重要な問題を判断するにあたり、重要な働きをする。 関係市場の画定過程は、実質上、緊密な代替商品およびそれらの商品の間の競争上の地理的範囲を認定する過程である。独占禁止法の執行において、関係市場範囲の大きさは、しばしば緊密な代替商品範囲の認定によって決まる。需要者が緊密代替商品と考えるものの存在は、事業者行為にとって、もっとも直接的なもっとも有効的な競争を促すものになるため、関係市場を画定する際に、主に需要代替を考慮する。供給代替が事業者行為に生じる競争を促すものが需要代替に類似する場合は、供給代替も同時に考慮に入れる。 関係市場の確認は通常2つの方法を採用する。 一 需要代替。需要者の視点から言うと、需要者が商品の機能用途に対する需要、品質に対する評価、価額の受容程度及び入手する困難さの程度などの要素に基づき、異なる商品の間の代替性を決める。需要者の視点から言うと、商品間の代替可能性が高ければ高いほど、競争関係が強いし、同じ関係市場に属する可能性が高い。 二 供給代替。事業者の視点から言うと、大きく投資、改造および生産設備の調整を要しない、或いは大きなリスクを負わない場合、短期間で市場競争力あるその他の緊密代替商品の提供に転じることができる。通常生産設備改造、調整の投資が少なければ少ないほど、当該商品の市場競争力が強く、供給代替程度が高く、同一関係市場に属する可能性が高い。
今回のケースの関係製品はノンアルコール飲料の2つの種類、果汁と炭酸にかかわる。商務部が把握している情報によると、2つの会社が果汁飲料類において重複して存在するが、炭酸類はコカコ−ラ社しか生産していない。?源は炭酸飲料を生産しない。したがって、今回のM&Aの関係市場は果汁飲料と認定した。そのうちで、100%果汁、26−99%果汁、25%以下の果汁を含む。関係市場を認定する際、商務部は経済学的な分析を非常に重視し、果汁飲料と炭酸飲料の代替性および三つの濃度の異なる果汁の代替性を深く掘り下げて分析した。市場調査と収集した証拠に基づき、商務部は今回のケースの関係市場を果汁飲料と認定した。理由は、果汁飲料と炭酸飲料の代替性が比較的に低く、かつ三つの濃度の異なる果汁飲料の間に高い需要代替性と供給代替性が存在するからである。
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