4 試用期間中の賃金
試用期間中の賃金については、これまで規定がなかったが労働契約法第2次草案は次の規定を設けた。
第21条 労働者の試用期間の賃金は同種の職場の最低賃金または労働契約で約定した賃金の80パーセントを下回ってはならない。
5 試用期間中の契約解除
まず、前提として、従来から試用期間中も労働契約期間に含まれていた(労働法の徹底執行に関する若干問題に対する通知(二)18)。労働法において、試用期間中も労働契約のもとにあることを前提とする規定がいくつかあった(第25条(1)、第32条(1)など)。
そして試用期間中の労働契約解除については、次の規定があった。
労働法第25条 労働者に以下に掲げる状況の一つがある場合、雇用単位は労働契約を解除することができる。
(1)試用期間中に採用条件に不適格であると証明された場合。
(以下略)
上海市労働契約条例第33条も同趣旨(ただし雇用単位は「随時」解除できる、と規定されている)。
ところが労働契約法第2次草案では、使用者からの解除に次のような制約を加えた。
第2次草案第22条 試用期間中は、労働者が採用条件に合致しないことを証明する証拠がある場合を除いて、使用者は労働契約を解除できない。使用者が試用期間中に労働契約を解除する場合は、労働者に対し理由を説明しなければならない。
すなわち使用者は採用条件に合致しないことの証明責任を負うことと、理由説明義務を負わせたのである。
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