中国商務部は2009年3月18日、「独占禁止法によりコカ・コーラ社が中国現地飲料大手メーカーの中国匯源果汁集団を買収することを禁止する」と審査のうえ決定したことを公表した(2009年商務部第22号公告)。
この決定につき商務部のスポークスマンがメディアの記者の質問に答えた。
問; どのような事業者の集中が独占禁止法違反の審査を受けることになるのか。なぜコカコーラ社は匯源の買収につき審査を受ける必要があったのか。
答; 中国独占禁止法第21条の規定に基づき、事業者の集中が国務院の規定の申請基準に達しており、事業者はまず国務院の独占禁止法機構に対してまず申請する必要があり、申請がなければ集中行為を実行できない。まず定型的な視点から見て、その取引が独占禁止法が定義する集中に当たる必要がある。第20条はこれにつき明確に規定している。事業者の集中は3つの類型からなり、「事業者の合併」、「事業者が株式または資産を取得する方法で他の事業者の支配権を取得すること」、「事業者が契約等の方法で他の事業者の支配権を取得し、又は他の事業者に対して決定的影響を及ぼせるようになること」の3つである。
次に規模・程度の視点から見ると、集中は一定の規模に達していなければならず、集中に関与する当事者の営業額が法定基準に達していなければならない。「事業者集中の申告基準に関する国務院規定」第3条は主な基準を以下の通り規定している。
一、
集中に関与するすべての事業者の一会計年度における全世界における売上金額の合計が100億元を上回り、かつそのうち少なくとも2つの事業者の一会計年度の中国国内の売上金額がそれぞれ4億元を上回ること。
二、
集中に関与するすべての事業者の一会計年度における中国国内の売上金額合計が20億元を上回り、かつそのうち少なくとも2つの事業者の一会計年度の中国国内の営業金額がそれぞれ4億元を上回ること。
説明を要する点が2つあり、まず、集中に関与する事業者の中国国内の営業金額4億元をうわまわるという要件は上記の申告数量基準に該当する前提であり、次にその要件の意義は、集中が中国市場に関連するもので、その関連の程度が一定程度に達しなければならないということで、それが独占禁止法の域外適用の基本的要求である。
コカコーラ社の匯源の買収事案において、コカコーラ社が買収後に取得するのは匯源のほとんど100%株式であり、匯源の支配権を取得し、これによりこの取引は集中の法定基準に合致し、同時に、コカコーラ社と匯源の2007年度の中国国内の営業金額は12億ドル(約91.2憶元)と3.4憶ドル(約25.9元)となり、それぞれ4億元を上回っており、事業者集中の申告基準に関する国務院規定の申告基準を上回っていた。
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