中国物権法の制定で最も注意すべきは土地使用権について何らかの実務上の変化を及ぼすかどうかです。以下、解説します。
1 土地使用権について大きな変化はありません。社会主義の下で土地の私有は認められません。公有制と言う基本は変わりません。
ただし固有土地を使用する権利である土地使用権は「建設用地使用権」(第135条)と呼ばれるようになりました。一方、集団所有の土地を使用する権利のことは「宅地使用権」と呼んでいます(第152条)。建設用試用地はその目的によって工業用地として使用する場合、商業用地として使用する場合、住宅建設用地として使用する場合があります。工業用地と商業用地について、その取得は公開入札方法によらなければなりません(第137条)。
2 政府は補償の下に土地使用権を収用することができます。建設用地使用権の収用のためには土地上の建物の補償も行われます。
3 住宅建設用地については、期限が来ても自動延長されることが可能です。工業用地、商業用地については、期限は守られなければなりません。
4 建設用地使用権の処分の場合には土地上の建物も処分しなければならず、逆に建物を処分するには建設用地使用権も処分しなければなりません。一方だけの処分はできません。(第146条147条)
5 登記によって初めて土地使用権の譲渡の効力が生じます。効力発生要件なのです。
6 建物所有者と土地使用権のいずれかについても、譲受人が善意で譲受け価格が合理的であり(安すぎるのはダメ)、登記が完了していれば、真実は譲渡人が権利者でなくても譲受人が権利を取得すつことができます。
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