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中国ニュース

2 知的財産問題


  • 広東省における職務発明管理

従業員と労働契約を結ぶ場合、また就業規則を作成する場合に職務発明等についても会社は考慮するべきである。そこで地方性法規にも配慮すべきこととなるが、広東省特許保護条例は次のような規定を置いている。

第4条 単位または個人の発明創造は国家の関連規定に基づき国内、国外で特許申請を行なう。
特許申請の前に発明創造技術計画と関連のある人員は秘密保持の責任を負う。
第10条 当事者は下記の特許紛争が発生した場合には特許管理機関に処理を請求することができ、直接人民法院に訴えることもできる。
@ 特許侵害紛争
A 特許出願権および特許帰属の紛争
B 職務発明者の報酬の紛争
(以下、略)
第20条 特許出願権を横領したものは返還しなければならず、かつ項目記録を変更する手続きを行なうことに協力しなければならない。
    発明者または設計者の非職務発明創造の特許出願権を侵奪した場合には侵害者は単位においてまたは上級主管機関においてその事情を見て直接的責任者に対して処分を課さなければならない。
第21条 時期を過ぎても規定に従って職務発明者または設計者に対し報酬が支払われない単位がある場合、その単位の上級主管機関は期限を定めて支払うよう命じなければならず、事情が悪質なときには直接的責任者に対して処分をしなければならない。

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