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  • 広州市特許管理条例

広州市で特許管理に関する条例が制定されています。広州市に事業所を有する企業は特許法以外にこの地方性法規にも注意しなければなりません。就業規則を作成する場合には参照するようにしましょう。


                        広州市特許管理条例

 200166日に広州市第十一届人民代表大会常務委員会第二十五回会議採択、2001727日に広東省第九届人民代表大会常務委員会第二十七回会議批准。

第1条 特許の管理を規範化し、特許権者と公衆の合法権益を保護するため、「中華人民 共和国特許法」と「広東省特許保護条例」に基づき、本市の実際の情況に結合させ、本条例を制定する。

第2条 本市行政区域において、特許管理及び関係活動に従事すれば、本条例を適用する。

第3条 市人民政府は特許の管理を強化し、特許知識を普及し、特許出願と特許の実施を助けなければならない

第4条 市人民政府の特許を管理する部門は本市行政区域における特許管理に対して、責任を負うべきであり、本条例の実施を担当する。
 科技、経済貿易、工商、税務、公安、海関、文化、品質技術監督、テレビ放送、新聞出版などの関係部門は各自の職責により、協力して本条例を実施すべきである。

第5条 本市行政区域において、研究開発を行う単位または個人は研究開発プロジェクトのデータファイル(档案)を作成すべきであり、研究開発のプロセスをすべて詳しく記録しなければならない。
 特許権帰属の争議が起こった場合、特許管理を担当する部門は当事者に研究開発プロジェクトのデータファイルを提出するよう要求することができる。

第6条 単位は、個人が非職務発明創造について特許を出願することに対し、異議があれば、特許管理部門に処理させる請求をすることができる。処理請求の時効は2年であり、単位が知った或いは知りうべき日から起算する。個人で特許を出願する場合、発明創造の名称、特許出願書類、特許出願日、特許出願番号を単位に提出して、登録が済んだ場合、単位が既に知ったものと見なす。
第7条 個人は、単位が職務発明創造について特許を出願することに対し、異議があれば、市の特許管理部門に苦情を申し立てることができる。市特許管理部門は立案して、調査処理しなければならず、かつ、苦情申立人の身分を秘密にする。
第8条  複数の単位にまたがって研修する職員は研修期間に完成した職務発明創造については、特許出願の権利について派遣単位と研修受入れ単位が研修契約の中で合意することができる。合意のない場合、その権利は研修受入れ単位に属する。
第9条  もとの単位と労働関係を解除した職員はもとの単位を離職する前、既に完成した或いは進行している職務発明創造の関係技術資料、実験材料、器械設備、製品及び試験メモなどを全部単位に返還しなければならない。関係資料を漏洩し、または他の単位、個人に売却してはならず、もとの単位の職務発明創造で、特許を出願してはならない。
第10条 政府の関係主管部門がプロジェクトの担当者と締結する研究開発プロジェクトの契約には、特許出願、特許保護、特許実施と普及の措置を明確にしなければならない。
第11条 下記の情況の1に該当する場合、特許権者は関係部門に有効な証明を提出しなければならない。
(1)市級科技、経済計画のプロジェクトを申請する上で、特許技術を含む場合
(2)特許権を入質する場合
(3)特許管理部門或いは税関に特許権を保護させることを要請する場合
(4)特許製品の税収特恵を申請する場合
(5)その他特許権が有効であると認定する場合

第12条 特許権者或いは特許実施の被許諾者が特許広告を発布する場合、国務院特許行政部門或いはその授権された特許管理部門が提出した特許権の有効証明を提供しなければならない。
 特許権の有効証明を提供しない場合、いかなる単位と個人も特許広告をデザイン、製作、発布してはならない。

第13条 下記の情況の1に該当し、政府の関係部門に審査指示される必要がある場合、特許の検索報告を提供しなければならない。
(1)技術、プラント或いは核心となる設備を輸入または輸出する場合
(2)輸入する製品と材料が国内で販売されたことのない場合
(3)輸出する製品と材料が輸入国に販売されたことのない場合
(4)政府計画の研究開発プロジェクトに入ることを申請する場合
(5)科技研究成果を鑑定、登録或いは評定賞与することを申請する場合
(6)其の他の特許文献の検索を行う必要がある場合

上記の第(4)項のプロジェクトを完成後、プロジェクトの担当者はプロジェクトの審査批准部門に獲得したプロジェクトの成果に関する特許検索報告を提出しなければならない。

第14条 特許権を授与される単位は特許権の有効期限内、国家の規定に従って、発明者或いは設計者に賞金、報酬を与えなければならない。

第15条 いかなる単位或いは個人も他人がまだ開示、公告していない特許出願書類の内容を漏洩、売却してはならない。

第16条 特許情報発布会或いは特許製品の展示会を開催する場合には、国務院特許行政部門或いはその授権の特許管理部門が提出する批准書類をもって工商行政管理部門において、関係手続きを取らなければならない。かつ、開催する前に、市特許管理部門に報告して届出しなければならない。

第17条 特許権者と特許実施の被許諾者は特許製品、製品包装或いは取扱説明書に特許標識を明示する場合、同時に特許番号を明示しなければならない。

第18条 特許管理部門は本市行政区域内において他人の特許を模倣、特許権者と詐称する行為を取締まる責任を負い、本市行政区域内の特許紛争を処理する。

第19条 市特許管理部門は権利者の苦情にもとづき、他人の特許権を再度侵害する行為、または多数のものが同一の特許権を侵害する行為を取締まり、権利侵害者が直ちに権利侵害行為を止めるように命じ、かつ、法律に基づいて処罰をすることができる。
前項の特許権を再度侵害する行為とは、単位或いは個人が他人の特許権を侵害する行為がすでに特許権利部門に処理され、或いは人民法院において裁決されたあと、また当該特許権に対して侵害する行為をいう。多数が同一の特許権を侵害する行為とは、三以上の単位或いは三人以上の個人が他人が特許権を有することを知っている状況下で、当該特許権をそれぞれ別々に権利侵害をする行為をいう。

第20条  市特許管理部門が特許紛争を処理する場合には、必要あるとき或いは当事者の申請のあるときは、関係部門に委託して技術鑑定を行うことができる。
技術鑑定に必要な費用は申請を提出する当事者が先に立替え、案件に結末をつけた時、責任者に負担させる。

第21条  特許文献の検索、特許技術の貿易、特許資産の評価、特許のコンサルタント、特許情報などの特許サービス機構の設立は、三人以上の弁理士資格の専門家を具えなければならない。特許代理機構の設立条件と審査批准のプロセスは国務院「特許代理条理」に基づき、執行される。
特許サービス人員の育成と審査は市特許管理部門が統一して組織し実施する。
特許サービス機構は特許管理部門の監督を受けなければならない。

第22条  発明者或いは設計者は特許申請、コンサルタントサービスを必要とするが、特許サービス費用の支払い能力がない場合、市特許管理部門にサービスの援助を申請することができる。審査を経て、条件をみたす場合、特許サービス機構はサービスの援助を提供する。

第23条   本条例第10条の規定に違反して研究開発プロジェクト契約を締結し、特許出願、特許保護、特許実施と普及措置について明確にせず、国家利益或いは公共利益を害する場合には、所在単位或いは上級主管部門は主管人と直接的責任者の責任を追及することとする。

第24条  本条例第13条の規定に違反して、単位が虚偽の特許検索報告を提供し、または政府の関係部門が特許検索報告の提供なくプロジェクトを審査批准し、国家に集団の利益の損失をもたらす場合、所在単位或いは上級主管部門は関係責任者の責任を追及する。個人が虚偽の特許検索報告を提供して、栄誉やその他の利益を騙取する場合、関係部門が取消しまたは取戻すこととする。国家或いは他人の利益を損害する場合には、法律によって、関係法律責任を負わなければならない。

第25条  特許権を授与される単位が国家規定による発明者或いは設計者への賞金、報酬支給を行なわない場合には、特許管理部門は期限内に賞金、報酬を支払うよう命じる決定を出すことができる。

第26条  本条例第15条の規定に違反して、単位或いは個人は他人が開示或いは公告していない特許出願書類の内容を他人に漏洩、売り出した場合には、法律によって、民事責任を負わなければならない。

第27条  本条例は2001111日から実施する。

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