日本のヤマハ発動機は最高人民法院で2007年6月5日、被告側に対し、商標権侵害の停止と雑誌への謝罪掲載、賠償金830万人民元余りの支払いを命じる判決を獲得した。同社は2002年10月、「雅馬哈」(馬は簡体字)、「YAMAHA」、「FUTURE」などの商標権の侵害にあたるとしてオートバイメーカーの浙江省台州市浙江華田工業有限公司および3社のディーラーを提訴した。2000年、浙江華田公司の代表者は日本の石川県で「日本雅馬哈株式会社」という会社を設立した。そしてこの会社と浙江華田公司との間で商標使用契約を締結し、中国で生産した浙江華田公司のオートバイに「日本YAMAHA株式会社」などの文字を表示した。2001年7月浙江省の工商行政管理部門は処罰決定を下していた。ヤマハは江蘇省高級人民法院での第一審で勝訴しており、最高人民法院が二審判決を支持した。3社のディーラーは原審判決を争わず、浙江華田工業有限公司のみが最高人民法院に上訴していた。
830万人民元の損害賠償のうち、1社のディーラーとは822万元余り、他の1社とは7万2千元余りについて連帯賠償責任を負わせた。
この判決はヤマハ発動機のグループとしては2つ目のもので、2002年8月6日に、ヤマハが天津高級人民法院で得た天津港田集団公司とその傘下の4社への商標権侵害事件判決に続くものである。このときには損害賠償金額は90万人民元であった。
(財経 6月13日)
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