ホンダが中国でバイクに関する登録意匠権を取得し、この意匠権を侵害しているとして中国のバイクメーカーを訴えました。中国メーカーはホンダの意匠権はその出願前に既に存在していた台湾メーカーの中国意匠権に類似するので、ホンダの意匠登録は無効であると主張して中国知識産権局に無効審判を請求しました。知識産権局はこの請求を認めてホンダの意匠権は無効と決定しました。ホンダはこれを不服として裁判所に取消の行政訴訟を提起しましたが、裁判所はホンダの請求を棄却する判決を言い渡しました。ホンダはこの判決を不服として控訴し、その控訴審判決はホンダ勝訴の逆転判決を言い渡し、ホンダの意匠権の有効が確定しました(北京市高級人民法院2003年5月30日判決)。
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