中国政府は現在、品目による加工貿易の禁止や制限の範囲を広げ、かつ品目によって増値税の輸出還付率の引き下げや還付そのものを認めないと言う措置をとりはじめました。 最新のものは商務部、税関総署、環境保護総局公告2007年第17号公布「2007年加工貿易禁止類商品目録」により4月26日から施行されているものです。
HSコード10桁による品目分類によると合計1140品目にのぼり、以下の通りです。
輸出入禁止品 ミネラルウォーター、石炭など
輸入禁止品 鉱砂、鉱滓、繊維くずなど
輸出禁止品 板材、原木、単版、加工前天然コルク、パルプ、硫黄、布紙、紙板など
これは保税区、輸出加工区企業にも適用されるのですが、この公告公布以前に区内に設立された企業には適用されません。
2007年4月26日までに商務省主管部門に加工貿易の申請をして認可されたものについては契約の有効期間内に実施を完了することが認められ、企業単位でコンピュータオンライン管理を受けている企業については2008年4月5日までに実施を完了することが認められます。
増値税の還付率引き下げ対象はHSコード品目で1031品目にのぼり、引き下げられる割合も5%、9%、11%、13%と還付率は品目により異なります。
・5%となるもの
植物油、一部の化学製品、一部の石材、ガラス、陶磁器、真珠、一部の鉄鋼製品、卑金属とその製品
・9%となるもの
自転車、ミシン、ポンプ、ディーゼルエンジン、蛇口、はんだ付け機、一部の家具
・11%となるもの
削り盤、立削り盤、切断機、一部の家具、時計、玩具
・13%となるもの
食品製造用混合香料、飲料用混合香料
一方、輸出還付そのものをなくすのは次のような品目です。
塩、セメント、液化プロパン、液化石油ガス、肥料、塩素、染料、皮革、金属炭化物、一部の木の板、簡単な非鉄金属加工製品、原動機なしの船舶などです。
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