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フィリピン法人法は1906年3月1日に制定され、その後、多くの改正を経ている。

大まかな構成は下記のとおりである。

第1章 法人に関する一般規定

法人の略称、定義される法人と設立方法(第1条〜第12条)

法人の一般的能力 (第13条〜第19条)

定款(第20条〜第23条)

総会(第24条〜第27条)

法人の取締役―その能力、義務、選任と組織(第28条〜第34条)

株式と株主(第35条〜第36条)

未払い引受けに対する請求と株式の評価(第37条〜第50条)

法人の会計帳簿、報告書および法人に対する政府の検査(第37条〜第50条)

フランチャイズの強制売却(第56条〜第61条)

法人の任意解散(第62条〜第67条)

外国法人(第68条〜第73条)

雑則(74条〜第80条)

第2章 

特別規定の鉄道法人(第81条〜第102条)

貯蓄抵当銀行(第103条〜第115条)

銀行法人(第116条〜第130条)

信託法人(第131条〜第146条)

国内保険法人(第147条〜第153条)

宗教法人(第154条〜第164条)

大学および学習機関(第165条〜第170条)

建築およびローン法人(第171条〜第190条)

廃止規定(第191条〜第192条)

コーポレーションは、目次からわかるように日本の会社法の会社より広い概念であり、民法の法人に対応する概念であるので「法人法」と訳した。

第3条は、公法人(public corporation)と私法人(private corporation)があることを規定している。

法人の一般規定の中で重要なものは次のとおりである。

5人以上で15人以下の者で過半数がフィリピン共和国の居住者である場合に所定の公証人の面前で認証を受けた定款等を提出することで私法人を設立することができる(第6条)。

株主総会は法人の本店所在地で開催しなければならない。取締役会は定款に規定した場所で開くことができる(第24条)。

法人の能力の行使、すべての法人の事業、法人のすべての資産は、株主の中から選ばれた5名以上11名以下の者の取締役会で行われなければならない(第28条)。

フィリピン共和国法以外の法律に基づいて設立された外国法人はフィリピン国内で取引を行うことができない(第68条)。



 
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