合衆国では、録音された音楽の著作物は、連邦法・州法の複雑な規制により長期間著作権が存続します。ヨーロッパでは著作物の公表後50年間で著作権は消滅し、パブリックドメインとなるのですが、合衆国では例えば1890年に制作された音楽著作物のは2067年まで177年間も著作権が存続します。これはビデオ、フィルムなどの映像の著作物と比べて非常に長期間著作権が存続し、図書館などがその録音を後世のために保存しようとしても使用料が高額であったり著作権処理が困難であったりして不可能なのです。米国国会図書館は、このほど、「国立国会図書館、音楽著作物保存計画」に関する長大な報告書を公表し、安価で、音楽著作物を後世のために保存するプランを立てました。
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