中国共産党中央紀委は「職務上の便宜を利用して不正利益を得ることを厳格に禁止することに関する若干の規定」を発したが、その中で職務上の便宜を図って委託者の利益を図る行為が厳格に禁止することが明らかにされている。たとえば委託者が家屋、自動車等の物品の購入に際して市場価格より安くしたり、市場価格より高く家屋、自動車などの物品を売り出したりする行為である。委託者に証券投資、先物またはその他の理財名義を委託し実際に出資していないのに収益を得る行為、あるいは実際に出資していても出資額に見合った収益以上の収益を得る行為などである。規定では、規律違反ののち自らもしくは関係者によって調査を受けることになり、返還または上級機関へ引き渡したとしても規律違反の認定には影響はない。委託者から財物を受け取ったのちすぐに返還または上級機関に引き渡した場合には規律違反ではない。2007年5月30日より30日以内に自発的に問題を申し述べた場合には考慮のうえ寛大な処理をする。本規定発布後の規定違反は厳粛に処理する。
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