商標の類似判断基準には、出願段階の基準と、侵害訴訟など裁判所における基準とが存在する。具体的には以下の通りである。
(出願段階における判断基準)
(1)
商標の類似とは、商標の文字の場合は形、発音、意味の類似、商標の図形の場合は、構図、色彩、外観の類似、あるいは文字と図形の組み合わせの場合は、全体の配列と組み合わせの方式および外観の類似、立体商標の場合は三次元標識の形状と外観の類似、色彩商標の場合は、色彩または色彩の組み合わせの類似を言い、同一もしくは類似の商品または役務に用いた場合に、関連する公衆に対して商品又は役務の出所について容易に誤解を生じさせることを言う(商標審査基準第三部分二第2項)。
(2)
商標の同一および類似の判断は、まず指定商品もしくは役務が同一または類似の商品もしくは役務に属するか否かを判断し、次に商標それ自身の形、発音、意味および全体の表現形式などの面から、関連する公衆の一般的注意力を基準とし、かつ全体観察と主要部分の比較の方法を取り、商標の標識それ自身が同一または類似であるか否かを判断しなければならない(同上第7項)。
(侵害訴訟における判断基準)
(1) 以下に掲げる行為は、いずれも登録商標専用権の侵害に属する(商標法第52条)。
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登録商標権者の許諾を受けずに、同一又は類似の商品に登録商標と同一又は類似する商標を使用すること。
(以下、略)
(2)
商標法第52条第1項に規定する商標の類似とは、被告の侵害対象商標と原告の登録商標を比較して、その文字の形、発音、意味もしくは図形のデザインおよび色彩、またはその各要素を組み合わせた後の全体の結合が類似しているか又はその立体形状、色彩の組み合わせが類似しており、関連する公衆に対し、商品の出所について誤解を生じさせやすい又はその出所と原告の登録商標に係る商品との間に特定の関係があると認識させやすいことを指す(商標民亊紛争事件審理の法律適用の若干問題に関する最高人民法院の解釈第9条2項)。
(3)
人民法院は、商標法第52条第1項の規定に基づき、商標が同一又は類似していると認定する際には、以下の原則に基づき行なう(最高人民法院の解釈第10条)。
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関連する公衆の一般的な注意力を基準とする。
A 商標の全体について対比し又商標の要部について対比するが、対比する際は、対象を隔離した状態で行う。
B
商標が類似しているか否かについての判断は、保護が求められた登録商標の顕著性、周知度を考慮しなければならない。
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