問; 事業者の集中を審査する上で、どんな要素が含まれるのか? コカコーラ社の匯源果汁の買収の事案の審査でどの要素が主に考慮されたのか?
答; 事業者の集中の審査で考慮される要素は、独占禁止法第27条が明確に規定しており、以下のとおりである。
1 集中に関与する事業者の関連市場におけるシェアと市場支配力
2 関連市場の市場集中度
3 事業者の集中が市場参入、技術進歩に与える影響
4 事業者の集中が消費者及び他の事業者に与える影響
5 事業者の集中が国民経済の発展に与える影響
6 国務院の独占禁止法の執行機関が考慮すべきと考える市場競争に影響を与えるその他の要素
商務部が事業者集中事案を審査する場合に、集中が市場競争に与える影響は上記の6点から全体評価を行う。
説明を要する点が2点あり、第1は、事業者の集中が国民経済の発展に与える影響(上記5)は、世界各国の事業者集中制度において一般に通用しているやり方を指し、その目的はマクロの視点から、より高いレベルでの市場競争の有効性を維持することであり、それは独占禁止法が社会公共利益を維持し、社会主義市場経済の健康な発展を促進することと通じる考え方である。
コカコ−ラ社の買収案件では商務部は独占禁止法の関連規定に基づき、市場シェア、市場支配力、市場集中度、集中が市場参入および技術進歩に与える影響、集中が消費者とその他の関連事業者の影響およびブランドが果汁飲料市場の競争に与える影響などの観点から、本件の集中につき審査を行い、本件取引が与える各種の影響を全体的に評価した上で禁止決定を行った。審査過程で、商務部は大量の調査を行い、各種方式で関係方面の意見と申立てを徴求し聴取し、審査決定を行う上での参考とした。強調すべきことは、審査過程で、商務部は法により厳格に独立して判断し、競争法と無関係の要素に邪魔されたことはなく、いわゆる民族感情の影響を全く受けず、完全に独占禁止法に照らして、客観的判断を行ったということである。
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