第5章 行政権限の濫用による競争の排除、制限
第32 条 行政機関及び、法律、法規の授権により公共事務を管理する機能を有する組織は、行政権限を濫用して、単位または個人を限定し、または形をかえて限定し、その指定する事業者の提供する商品を購入し、使用してはならない。
第33 条 行政機関及び、法律、法規の授権により公共事務を管理する機能を有する組織は、行政権限を濫用して、以下の各号の行為を実施し、商品の地域間の自由流通を妨害してはならない。
(1)外地の商品に差別的費用徴集項目を設定し、差別的費用徴集基準を実行し、または差別的価格を定めること。
(2)外地の商品に当該地の同種商品と異なる技術要求、検査基準を定め、または外地の商品に対し二重検査、二重認証などの差別的技術措置をとり、外地の商品が当該地の市場に流入するのを制限すること。
(3)専ら外地の商品を対象とする行政許可制度をとって、外地の商品が当該地の市場に流入するのを制限すること。
(4)検問所を設けまたはその他の手段により、外地の商品の流入または当該地の商品の運送を妨害すること。
(5)商品の地域間の自由流通を妨害するその他の行為。
第34 条 行政機関及び法律、法規の授権により公共事務を管理する機能を有する組織は、行政権限を濫用して、差別的な資格要件、審査基準を設定し、または法によらない情報発表などの方法により、外地の事業者が当該地の入札活動に参加することを排斥しまたは制限してはならない。
第35 条 行政機関及び法律、法規の授権により公共事務を管理する機能を有する組織は、行政権限を濫用して、当該地の事業者と不平等な待遇などの方法をとり、外地の事業者が当該地に投資しまたは出先機関を設置することを排斥しまたは制限してはならない。
第36 条 行政機関及び法律、法規の授権により公共事務を管理する機能を有する組織は、行政権限を濫用して、本法で規定された独占行為に従事するよう事業者に強制してはならない。
第37 条 行政機関は行政権限を濫用して、競争を排除し、制限する内容を含む規定を定めてはならない。
第6章 独占の嫌疑ある行為の調査
第38 条 反独占執行機関は、独占の嫌疑ある行為に対し法に基づき調査を行う。
いかなる事業所及び個人も、独占の嫌疑ある行為について、反独占執行機関に通報する権利を有する。反独占執行機関は、通報者の秘密を守らなければならない。
書面の形式の通報で、かつ関連の事実及び証拠が提出されている場合には、反独占執行機関は必要な調査をしなければならない。
第39 条 反独占執行機関が独占の嫌疑ある行為を調査する場合には、以下の各号の措置をとることができる。
(1)調査対象事業者の営業場所またはその他の関係場所への立入検査。
(2)調査対象事業者、利害関係者もしくはその他の関係事業所または個人への質問、状況説明の要求。
(3)調査対象事業者、利害関係者もしくはその他の関係事業所または個人の関連文書、協議書、会計帳簿、業務書信・電報、電子データなどの書類、資料の閲覧、複製。
(4)関連証拠の差押さえ。
(5)事業者の銀行口座への調査。
2 前項に定める措置をとる場合には、反独占執行機関の主要責任者に書面で報告し、承認を得なければならない。
第40 条 反独占執行機関が独占の嫌疑ある行為を調査する場合には、執行人員は2人よりも少なくてはならず、かつ執行の証明書を提示しなければならない。
2 執行人員が質問及び調査をする場合には、記録を作成し、かつ質問対象者または調査対象者が署名しなければならない。
第41 条 反独占執行機関及びその人員は、執行過程で知り得た商業秘密につき守秘義務を負う。
第42 条 調査対象事業者、利害関係人もしくはその他の関係事業所または個人は、反独占執行機関が法に基づき職責を果たすのに協力しなければならず、反独占執行機関の調査を拒否、妨害してはならない。
第43 条 調査対象事業者、利害関係人は、意見を述べる権利を有する。反独占執行機関は調査対象事業者、利害関係人が示した事実、理由及び証拠について確認作業をしなければならない。
第44 条 反独占執行機関は独占の嫌疑ある行為について調査、確認した後、独占行為を構成すると認める場合には、法によって処分の決定をしなければならず、社会に公布することもできる。
第45 条 反独占執行機関が調査した独占の嫌疑ある行為について、調査対象事業者が、反独占執行機関の認定する期間内に、その行為の結果を取り除く具体的措置をとるこに同意した場合には、反独占執行機関は調査の中止を決定することができる。調査を中止する決定には、調査対象事業者の同意の具体的内容を明記しなければならない。
2 反独占執行機関が調査の中止を決定したときには、事業者の同意内容の履行状況を監視しなければならない。事業者が同意内容を履行したときには、反独占執行機関は調査の終了を決定することができる。
3 以下の各号のいずれかに該当する場合には、反独占執行機関は調査を再開しなければならない。
(1)事業者が同意内容を履行していない場合。
(2)調査中止の決定が依拠した事実に重大な変化が生じた場合。
(3)調査中止の決定が事業者の提供した不完全または真実でない情報に基づきなされた場合。
第7章 法律責任
第46 条 事業者が本法の規定に違反して、独占の協議を行って実施した場合には、反独占執行機関が違法行為の停止を命じ、違法所得を没収し、前年度の売上高の百分の1以上百分の10 以下の罰金に処する。独占の協議を行ったがまだ実施していない場合には、50 万元以下の罰金に処することができる。
2 事業者が反独占執行機関に対し、独占の協議を行った状況を進んで報告し、かつ重要な証拠を提出したときには、反独占執行機関は情状を斟酌して、その事業者の処罰を軽減しまたは免除することができる。
3 業界協会が本法の規定に違反し、当該業界の事業者を組織して独占の協議を行わせた場合には、反独占執行機関は50 万元以下の罰金に処することができる。情状が重大である場合には、社会団体登記管理機関は、法に基づいて登記を取り消すことができる。
第47 条 事業者が本法の規定に違反し、市場の支配的地位を濫用した場合には、反独占執行機関が違法行為の停止を命じ、違法所得を没収し、前年度の売上高の百分の1以上百分の10 以下の罰金に処する。
第48 条 事業者が本法の規定に違反して集中を実施した場合には、国務院の反独占執行機関が集中の実施を停止させ、株式又は資産を期限付きで処分し、営業を期限付きで譲渡し、その他必要な措置を講じて、集中以前の状態を回復するよう命じ、50 万元以下の罰金に処することができる。
第49 条 本法第46 条、第47 条、第48 条に定める罰金については、反独占執行機関が具体的罰金の額を確定する際に、違法行為の性質、程度及び持続期間などの要素を考慮しなければならない。
第50 条 事業者は独占行為を実施し、他人に損失を与えたときには、法によって民事上の責任を負う。
第51 条 行政機関及び法律、法規の授権により公共事務を管理する機能を有する組織が行政権力を濫用し、競争の排除、制限行為を行った場合には、上級機関が是正を命じる。直接的責任を負っていた主管人員とその他の直接責任人員は法に基づき処分される。反独占執行機関は関係の上級機関に法に基づく処分の提案を行うことができる。
2 行政機関及び法律、法規の授権により公共事務を管理する機能を有する組織が行政権限を濫用し競争の排除、制限行為を行った場合の処理について、法律、行政法規に別段の規定がある場合には、その規定にしたがう。
第52 条 反独占執行機関が法によって実施する審査及び調査に対して、関係資料、情報の提供を拒否し若しくは虚偽の資料、情報を提供し、または証拠を隠匿、廃棄、移転し、または調査を拒否、妨害する等の行為をした場合には、反独占執行機関が是正を命じ、個人に対して2万元以下の罰金、事業所に対して20 万元以下の罰金に処することができる。情状が重い場合には、個人に対して2万元以上10 万元以下の罰金に処し、事業所に対して20 万元以上100 万元以下の罰金に処する。犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。
第53 条 反独占執行機関が本法第28 条、第29 条に基づき行った決定に対して不服がある場合には、まず法により行政審査を申立てることができ、行政審査の決定に不服がある場合には、法により行政訴訟を提起することができる。
2 反独占執行機関が行った、前項の規定以外の決定に対して不服がある場合には、法により行政審査を申立てまたは行政訴訟を提起することができる。
第54 条 反独占執行機関の職員が職権を濫用し、職務を怠り、個人的な不正をし、または執行過程中に知った商業秘密を漏えいして、犯罪を構成する場合には、法に基づいて刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合には、法に基づき処分をする
第8章 付則
第55 条 事業者が知的財産権関係の法律、行政法規の定めに基づき知的財産権を行使する行為には、本法を適用しない。但し、事業者が知的財産権を濫用し、競争を排除、制限する行為には、本法を適用する。
第56 条 農業生産者及び農村経済組織が農産物の生産、加工、販売、輸送、貯蔵などの事業活動で行う連合または協同行為には、本法を適用しない。
第57 条 本法は2008 年8月1日から施行する。
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