事業者集中の申告基準に関する国務院規定(国務院令第529号)が2008年6月1日に国務院第20回常務会議で可決された。公布日は2008年8月3日で、即日施行である。
第1条 事業者集中の申告基準を明確にするため、中華人民共和国独占禁止法に基づき 、本規定を制定する。
第2条 事業者集中は以下の形式をいう。
(1) 事業者の合併
(2) 事業者が株式または資産を取得する方法で他の事業者の支配権を取得すること (3) 事業者が契約等の方法で他の事業者の支配権を取得し、又は他の事業者に対し て決定的影響を及ぼせるようになること
第3条 事業者の集中が下記の基準のひとつに該当する場合には事業者は国務院商務部 主管部門に対して、事前に申告を行なわなければならず、申告しない場合には 集中行為を実行できない。
(1) 集中に関与する事業者の一会計年度における全世界における売上金額 の合 計100億元を上回り、かつそのうち2つの事業者の一会計年度の中国 国 内の売上金額が4億元を上回ること。
(2) 集中に関与する事業者の一会計年度における中国国内の売上金額合計 が2 0億元を上回り、かつそのうち2つの事業者の一会計年度の中国国内の 売 上金額が4億元を上回ること。
売上金額の計算は、銀行、保険、証券、先物等の特殊事業、領域の実情を考 慮しなければならず、具体的方法は国務院商務部主管部門が国務院関係部門 と共同して制定する。
第4条 事業者集中は本規定第3条の申告基準に達していないが、規定の手続きに従っ て収集された事実と証拠によると事業者が集中しまたは競争を排除する可能性が あり競争制限的効果がある場合、国務院主管部門は法により調査を行わなければ ならない。
第5条 本規定は公布日より施行する。
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