インターネットにおけるサービス業務に関しては電信サービス質量監督管理試行弁法(信息産業部第6号、2001年1月11日発布施行)で、その品質管理について規定されています。
この弁法は中国国内で経営許可を得た全ての電信業務経営者について適用されます(第2条)。省、自治区、直轄市の通信管理局は電信業務経営者に対して、その区域で提供されている電信サービスの質につき監督管理を行ないます(第3条)。以下これらを電信管理機構と呼びます。
電信管理機構はサービスの品質の基準を制定し、電信サービスの品質評価のためユーザーを組織し電信サービスの品質につき調査を行い、法規違反の経営者を処罰し、重大な品質事故については調査をし社会に向けてその事件の処理と結果を公表します(第6条)。
電信管理機構の職員はサービス品質の監督管理のため、およびユーザーからの苦情申立ての処理に際して検査対象の機関とその従業員に質問し、関連資料の提出を要求できます。検査対象場所に立ち入ることができ、質問し、関連の領収書、文書、記録その他の資料をコピーしオリジナルデータを保存することができます(第7条)。
電信管理機構はユーザー満足度指数をもって電信業務経営者のサービス品質の評価の指標とし、評価活動を行い(第9条)、定期的に電信サービスの品質状況とユーザー満足度を社会に公布します(第10条)。
電信ユーザーは電信業務経営者のサービス品質及びユーザー権益保護の作業の監督をし、電信業務経営者と電信管理機構に対して改善意見と提案を行ない、ユーザー権益に損害を与えた行為の検挙と告訴をし、関連人員が監督検査作業中に違法な職務違反行為があった場合にも検挙告発する権利を有します(第12条)。
電信管理機構は電信業務経営者に対して有効な措置をとり、サービス品質が持続して改善されることを保証するよう要求でき(第13条)、電信業務経営者は電信ユーザー苦情受理センターに規定に従いサービス品質保証金を納付しなければならない(第14条)。
電信業務経営者は提携契約書を制定し電信管理機構に届出し登録し、この契約は法律、行政法規に合致していなければならず、経営者とユーザーとの間の権利義務を確定し、合理的方式を採用してユーザーの注意を免除しあるいは電信業務経営者の責任を制限する条項を提案するものでなくてはならず、相手方の要求により当該条項の説明を与えるものでなくてはなりません(第15条)。
電信業務経営者は苦情処理電話を設けユーザーの苦情受付スタッフを配置しユーザーの苦情に対しては規定時間内に回答をおこない、責任のなすりつけあいをしてはならず、電信管理機構の措置に対しては規定時間内に処理結果または処理経過を報告しなければならず、ユーザーの提出した改善意見に対しては真剣に検討しなければならず、また自ら交流をはからなければならない(第16条)。
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