中国での工場建設など直接投資はやや伸びが止まった感がありますが、中国企業への委託加工については増加しています。基本的な用語として進料加工(材料を有償で中国に輸入し加工して製品として中国から輸出)と来料加工(無償で材料を中国に輸入し加工して製品を中国から輸出)をまず抑えておきましょう。
さて委託加工の契約書に明記すべきなのは以下の点です。
1 一製品あたりに使用する原材料の数量(使用量)
2 商標ラベルの使用に関する取り決め
3 製品の製造量(出荷量)
4 加工賃
5 包装資材、副資材の供給元とその価額(これも加工賃に含めること)
6 品質管理と検品検査
特に税関との関係では事前に認可を受けている材料からの歩留まり率からみて、材料使用量と製品出荷量との間に乖離がある場合には材料が他に流用、費消されているとの疑いをかけられます。
輸入原材料が委託加工貿易に使われる限りでは保税扱いであり、加工製品を再輸出するのであれば関税、増値税ともにかかりません。ただし中国政府は加工貿易管理のために加工製品輸出までの間に保証金をとる銀行保証金台帳制度があります。この保証金も一様ではなく、企業をランク付けし、商品が何かも考慮して金額、積立て方法を異にします。この保証金は認可された加工貿易の契約期限内に輸出すれば還付されるのですが、ランクの低い企業の場合には関税増値税の全額を保証金として納付することを求められ重い負担となります。
さらに2004年1月からの増値税の輸出貨物還付率引き下げにより、場合によっては仕入れ増値税の徴収税率と差が生じ、増値税が一部還付されないという事態になっています。
2005年1月からは還付そのものが取消された金属製品もあります。2006年11月からは鉄鋼製品の中で10%の輸出関税が課された品目があり、非鉄金属製品に15%の輸出関税が課されました。
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